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厚生年金の受給資格について
2009年8月11日現在で送られてきた、ねんきん定期便によると、厚生年金保険の加入期間が241ヶ月、国民年金が3ヶ月間あります。合計244ヶ月ですが、2010年3月で会社を退職しようかと思っています。25年間の加入期間がないと受給資格がないようなことが書かれていましたが、この先国民年金を5年間払えば加入期間に応じた金額で、老齢厚生年金と老齢基礎年金がもらえるのでしょうか。(20年分の老齢厚生年金と5年分の老齢基礎年金ということになるのですか。)
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>25年間の加入期間がないと受給資格がないようなことが書かれていましたが ・厚生年金で25年 ・国民年金で25年 ・厚生年金+国民年金で25年 のどれでも良い >20年分の老齢厚生年金と5年分の老齢基礎年金ということになるのですか ・老齢厚生年金・・標準報酬と年数(上記の場合20年)により計算された金額が終身支給 ・老齢基礎年金・・上記の場合、25年に相当する金額(満額の62.5%位)が終身支給
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- mayurin5
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回答No.1
はい、厚生年金と国民年金合わせて300ヶ月(=25年)支払えば、 受給資格が得られます。それ以上納めると、もらえる額が増えます。 ただ、計算間違いなどがあるといけないので、社会保険事務所で 個別に正確な月数を調べてもらうことをお勧めします。
質問者
お礼
ありがとうございます。退職後に国民年金を5年間加入すれば良いのですね。社会保険事務所への問い合わせをしたいと思います。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。