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英語の文章教えてください。
- 売買契約書における売り手の保証内容と、責任を持って購買することを保証する買い手の内容についての要約です。
- 売り手が金のバーを販売する準備ができていることを法的責任のもとで確認し、買い手が売り手の保証内容に基づいて購買することを保証する今回の文についての要約です。
- 主売り手は、この予備的な販売提案に基づいて、最低10MT-200MTの金を単独で購入者に提供することに同意することをここに確認します。また、BOTH SIDESの訳語についての要約です。
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(1) Seller = ’売手’ that he = 売り手 (thatは’あの’と言う意味て使っているようですが要確認事項) 契約文のWhereasは Considering that ~と同じ意味で使われる。 直訳をすると Whereas the Seller warrants with full responsibility and under penalty of perjury or fraud, ’売手’は全ての義務そして、虚偽もしくは不正行為の罰則に付いて、保証することを考慮に入れて that he has the authority to sell said precious AU metal and enter into this Sale and Purchase Contract; (’売手’と称する)売り手は、AUメタルと称する貴金属を売る権限を持ち、そして、この’売買契約書’を締結する。 ですからWhereasの節は~の条件を前提として と理解してください Whereas the Buyer warrants with full responsibility and under penalty of perjury or fraud, that he is ready, willing and able to purchase said commodity with legitimate, good clean USD fund of non-criminal origi 同様に Buyerは'売手’ that he(’買手’と称する)買り手は the Buyer(固有名詞)と the buyer (普通の名詞)の違いを契約文章では認識してよむ。 Whereas ~の条件のもとで) (’買手’と称する)買り手は、・・・・ 例えで意訳をすると、「マネー・ロンダリー(資金浄化)など不正行為で処置をしたお金で商品の支払いをしてはいけない。」といっているのです。何故?例えばアルカイダの資金ルートから代金が決済をされた場合、政府機関等から資金を取り押さえられる可能性があるからです。 (2)The seller confirms will full authority and legal responsibility, under penalty of perjury, that he is ready, willing and able to sell the said gold bars 上記の冒頭と同じようなことを言っていますが、 aa) The seller confirms will full authority の部分が文法的に解釈できない bb)この場合は that he のthatは接続詞として使っている。 かなり英語の上手い方の契約文にみえますが、単語と文法に関してすり合わせが必要と思います。 (3) min. = minimum (最低10トン) MT = metric ton (取引重量)
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すいませんでした (4)は質問者の解釈で正しいです。
お礼
大変解りやすい説明をありがとうございます。 文法的なものは最後にすり合わせるとして、 文章の意味合いなどは理解できました。 まだ少し読まないといけないところがあるので また質問するかもしれません(~_~)