• ベストアンサー

交通違反を裁判に持ち込むと・・・

 こんにちは。  いろいろ聞いた話によると、軽微の交通違反の裁判は大方不起訴になってしまうと聞いたのですが、本当なんでしょうか?また、その裁判の出頭命令についても、一度抽選にかけるから外れればその時点でおとがめなしともいわれましたがこれも事実なのでしょうか?  そして裁判した場合、違反点数はどうなるのでしょうか?3ヶ月で消えるのですか?あと、もし有罪になった場合、「前科者」になるのでしょうか?  いろいろ質問多くて申し訳ないんですが、アドバイスよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#4118
noname#4118
回答No.2

> 軽微の交通違反の裁判は大方不起訴になってしまうと聞いたのですが、本当なんでしょうか? そうですね。警察が違反を取り締まっても、検察官が嫌疑不十分などで不起訴にすることは多いようです。 僕も納得いかない取締りに抗議し、不起訴になりました。 しかし、それは取り締まりが正しく行われなかった場合や、違反が軽微で、かつ相応の理由がある場合です。 たとえば、一時停止の交差点を、停止線を30cmはみ出て止まったから一時不停止とか。 しらばっくれてればなんでも不起訴になるわけじゃないですよ。 > その裁判の出頭命令についても、一度抽選にかけるから外れればその時点でおとがめなしともいわれましたがこれも事実なのでしょうか? なんだそりゃ?誰が言っていたんでしょうか? 出典を明らかにして欲しいですね。 そんな訳は無いでしょう。刑事事件の裁判ですよ。 缶コーヒーの当たりくじじゃあるまいし、抽選なんてないですよ。 > そして裁判した場合、違反点数はどうなるのでしょうか?3ヶ月で消えるのですか? 違反が無ければ消えるんだったかな?わすれた。 消えるというより、加算されない、という言い方が正しいんですけどね。 記録は残ります。 > もし有罪になった場合、「前科者」になるのでしょうか? そうです。

feroshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 抽選の話は、走り屋の友人から聞いたものです。「罰金未納者全員を出頭させてたらキリがないから一度ふるいにかける」といっていましたが・・・ しかし不起訴になっても記録は残るのですか。「違反はなかった」ことにはならないのですね。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず基本的に裁判と言うのは、やっていない事を証明するのではなく、検察側のいうことの矛盾点を崩していくのが裁判です。 違反をすると反則金の納付書を貰います、それに不服がある場合略式裁判に持ち込みます、これで不服がある場合正式裁判になりますが、無罪を勝ち取るまでには気が遠くなるような、日時と費用が掛かります。 3ヶ月で点数が消えるかって聞いていますが、そんな訳はありません。 点数の1~2点の為にン百万円も使えるほど裕福でしたら運転手でも雇ったらいかがでしょうか? どこで聞いたことか知れませんが世の中そんなに甘くは無いですよ・・・・・ ついでてすが一言 反則金を無視して払わないでいると、夜明け前にお迎えが来て2泊3日する羽目になりますよ・・ 違反をしたらおとなしく反則金を払いましょう。 前科にはなりませんから・・・・・・

feroshi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が聞いた話では、反則金を払わないと、簡易裁判所から出頭命令がくる。これは費用もかからないし、弁護士も必要ないから一人で行けばいい。そしてこの時点で大体不起訴になるという話でした。いかがなものでしょうか? ただ、点数が残るのは後々違反をしてしまったときに免停が近くなってしまいますね。

関連するQ&A