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改正道路交通法の駐車違反で所有者に反則金!違反点数は?

駐車監視員制度がはじまりましたが反則金、違反点数はかわってないようです。駐車違反したものがすなおに切符をきってもらって反則金をはらうと違反点数もひかれますよね。そうじゃなくて違反者が出頭しないとき、所有者に反則金をはらわせますよね。その時違反点数はなしですか?所有者の点数がひかれるのでしょうか?所有者が免許もってないこともありますよね。誰か知ってたら教えてください。なぜなら違反点数がひかれないのであれば出頭せずに所有者に請求がきて違反金をはらえば点数は引かれずに住みます。所有者と運転手が一緒の場合です。

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  • nep0707
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回答No.2

>違反者が出頭しないとき、所有者に反則金をはらわせますよね。 違反者が出頭しないときに所有者に払わせるのは「放置違反金」です。 >所有者の点数がひかれるのでしょうか? 所有者に点数はつかないです。 >所有者が免許もってないこともありますよね。 一般論を言えば、免許を持っていなくても点数がつく場合はあります。 (「無免許運転」の点数もばっちり定義されている) それとは別に、所有者に点数はつきません。 >所有者に請求がきて違反金をはらえば点数は引かれずに住みます。 …と、よく言われていますが… 違反者が反則金を払わなければ、従来どおり刑事処分の対象になります。 放置違反金の制度はこのことに何の影響も与えません。 実際には、もしかしたら警察は放置違反金を払えばそれ以上の追及はしないかもしれません。 しかし、それは法律上保証されたことではありません。 今見逃してもらっているからといって、 今後も見逃してもらえる保証はどこにもありません。 1台前の車が見逃してもらったからと言って、 次の車も見逃してもらえる保証はどこにもありません。 警察は「見せしめ捜査」「見せしめ逮捕」もけっこう好んでやります。 今回、言い逃れようとする運転者が増えれば、突然やるかもしれませんし、 誰がそのターゲットになるか分かりません。しかし、 「違反になるようなことをしなければ、あくどい捜査を食らうこともない」 とはいえます。

kunikaneko2000
質問者

お礼

くわしく教えていただいてありがとうございました。 よくわかりました。やはりこの違反点数をひかれないようするやからがでてくるのでは、とおもいます。

その他の回答 (1)

  • AVENGER
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回答No.1

確認標章の取り付け後30日を経過してから車の所有者として名乗り出れば、 反則金と同額の放置違反金納付が命ぜられるだけで、減点を受けることはありません。 しかし、放置違反金の滞納は強制徴収の対象となります。また、放置違反金納付命令を 繰り返し受けた常習違反者には、一定期間車両の使用が制限されたり、また、 車検手続が完了できなくなるというペナルティが課せられます。

kunikaneko2000
質問者

お礼

早速のカイトウありがとうございました。

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