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道路運送車両法違反
先日、道路運送車両法違反で検挙されてしまいました。この時、赤切符も青切符も切られず、署で調書をとられました。この時、「そのうち裁判所から出頭命令が届くと思うからそれに従うように」といわれ、帰してもらえました。この場合、裁判が絡んでくるので前科がつくと思うのですが、これは赤切符の場合と同じように数年で消滅するものなのでしょうか? また、出頭命令は日数的に大体どれくらいで届くのでしょうか?
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noname#113190
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- chiyogami01
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