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交通違反の反則金を払わずに裁判を希望→不起訴になっても前歴者?
交通違反の反則金を払わずに裁判を希望した場合、行く末は 1.不起訴 2.罰金刑(または科料) 3.無罪判決 になるかと思います。 どの場合でも、私は俗に言う前歴者になってしまうのでしょうか? さらに2の場合は、罰金刑だったら前科者・科料だったら前科なし、という認識で合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。
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交通違反の反則金を払わずに裁判を希望した場合、行く末は 1.不起訴 2.罰金刑(または科料) 3.無罪判決 になるかと思います。 どの場合でも、私は俗に言う前歴者になってしまうのでしょうか? さらに2の場合は、罰金刑だったら前科者・科料だったら前科なし、という認識で合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
いえ、自分は当事者ではなく、前科前歴の知識を伺うために例として私が…といっただけなんです。交通違反の不起訴率や手間などの話は理解しております。質問の書き方が悪くて申し訳ありませんが、質問はあくまで前科・前歴の取り扱いについてです。