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交通違反の反則金を払わずに裁判を希望→不起訴になっても前歴者?

交通違反の反則金を払わずに裁判を希望した場合、行く末は 1.不起訴 2.罰金刑(または科料) 3.無罪判決 になるかと思います。 どの場合でも、私は俗に言う前歴者になってしまうのでしょうか? さらに2の場合は、罰金刑だったら前科者・科料だったら前科なし、という認識で合っていますでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • bls
  • ベストアンサー率34% (28/82)
回答No.3

裁判=起訴で間違えは無いのですが、お話の流れ的にはイコールでは無いですね。 と言うのは、あなたが反則金を払わず裁判を希望しても、実際に起訴するかどうかはイコールでは無いということです。 いくらの反則金なのかは知りませんが、わざわざ法廷を開いて、検察やらぞろぞろやってきて、内容によっては現場の検証や無人取り締まり機ならメーカー呼んでと大騒ぎにしてたかだか数万円とるというのバカ臭い話です。 それなら、「お前はもういいよ」として、次の違反者取り締まったほうが効率的です。 よほど悪質な内容や常習では無い限り、ゴネ得です。 ただし、そういう情報がインターネットにも多いため、警察ではここ数年ゴネ得対策をしていて、些細なことでも法廷を開くことも少なく無いようです。 どちらがいいのかは・・・ご自分でお考えください。

kinginmask
質問者

お礼

いえ、自分は当事者ではなく、前科前歴の知識を伺うために例として私が…といっただけなんです。交通違反の不起訴率や手間などの話は理解しております。質問の書き方が悪くて申し訳ありませんが、質問はあくまで前科・前歴の取り扱いについてです。

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.2

前科は不起訴、無罪では付きませんが、交通違反処分の前歴は裁判で無罪になっても付きます。点数もそのままでは消えません。 行政処分については、刑事罰とは別のシステムですから、無罪判決が得られれば、それをもって不服申請をして撤回の流れになれます。場合によっては行政訴訟になるかも知れません。 ですから、交通違反処分(された場合)の前歴は刑事裁判では消えません(そこまで気の利いたシステムになっていない)。

kinginmask
質問者

お礼

前歴というのはすごく定義があいまいな言葉で、その資料を管理している団体によって取り扱いも変わるみたいですね。しかし、過去の履歴という点では共通しており、比較的簡単に前歴に載ってしまうということがわかりました。

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  • bkyat
  • ベストアンサー率51% (34/66)
回答No.1

交通違反の反則金を払わずに裁判を希望した場合、行く末は 1.不起訴 2.罰金刑(または科料) 3.無罪判決 になるかと思います。 裁判イコール起訴です 不起訴は絶対にありません 無罪も交通違反をしていない証明を しなければなりませんが・・・ かなり難しいですよ 罰金刑で済めばラッキーですよ たぶん、懲役か禁固刑で収監も覚悟が必要です なぜ反則金を払わないのか この文章ではわかりません 罰金刑でも前科はつきます 不起訴・無罪は前科はつきません

kinginmask
質問者

お礼

質問の文章がわかりづらくて誤解を招いているようです。せっかくご回答いただいたのに申し訳ありません。私は当事者ではありません。質問は●不起訴・罰金刑(または科料)・無罪判決どの場合でも前歴者になるのか●罰金刑なら前科・科料なら前科なしなのか の2点です。

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