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交通違反

先日、一旦停止無視で「張り込み中」のパトカーに止められた。もちろん私は一旦停止はしました。一応補足しますが、この場合の一旦停止は、停止線での車の完全停止(タイヤが停止の事である)で、しかし、私の言い分は受け入れてもらえず、切符を切られ7,000円の罰則金の支払いを命じられた。しかし、「私は、これに関して不服ですので…」と言いましたところ、反則切符のサインの箇所に「その旨を書いて下さい」と言われ「私は一旦停止しましたので、この違反に関して不服を申し上げます」と記述しました。 数日後警察から電話があり、「違反現場で事情聴取いたしますので○日に違反現場に来て下さい」と言われその日、現場で事情聴取しました。最後に「おまわりさんは嘘は言わない。しかし、ご本人さんも嘘は言っておられないでしょう。と観点から調書作成します。後日、警察署に出頭お願いします。」と言われました。まだ出頭日は決まっていませんが、出頭し、調書を確認して....その後は、簡易裁判(?)となると思いますが、こういう場合、過去の判例からいうとどのような結果が考えられるでしょうか?ちなみにおまわりさんも仕事での義務ですし、私も大して怒ってはおりませんが、裁判などで交通裁判所に出頭などは、面倒(以前反則金の払い忘れ「15年以上前の話」で交通裁判所に呼び出され3時間程待たされた事がある)だし、そもそも違反はしていないのだから…。

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回答No.6

供述調書のコピーですが、どうやら「犯罪確定前のプライバシーの保護」という観点からコピーはできない(させない)ようになっているみたいですね。ならば、加害者本人には別にコピーを渡してもいいような気もするのですがね・・・(実際、そういう運動をしている団体もあるようです)。 場合によっては、コピーはダメだがサイン前の供述調書を写真に撮るくらいは許されることもあるようなので、デジカメでももっていくのもいいかもしれません。 ちなみに、私が下で「コピーをもらっておくとよいかも」(自信なしで書いてます)といったのはあくまで「捏造防止」の観点からです。とあるサイトを見ると「調書の文の一番最後には「〆」マークや「以下余白」の文句を必ず入れておきましょう これが無いと、捏造される(後から適当な事を書き足される)恐れがあります」と書いてありました。この方法がベターなのではないかと思います。 人の発言の本意を汲まず、ただ批判ためだけの(質問者様の役にはまったく立たない)コメントをつける人がいるのには困ったものです。

mat-21
質問者

お礼

調べて頂き誠に心から感謝しております。 コピーについてなどは聞いてみます。「できない」などの返答の際は、それはそれで聞いてみて、「私がこの内容(供述調書)を控える方法はないですか?できましたら、後に私の知らないところで改訂されるおそれがあるかもしれない観点から控えを頂くか、カメラで撮影したいのですが...」など聞いてみます。 >ちなみに、私が下で「コピーをもらっておくとよいかも」(自信なしで書いてます)といったのはあくまで「捏造防止」の観点からです。 ▲無論、把握しております。 まもなく、締め切らせて頂きますので、各ご回答者には誠に感謝しております。本当に有り難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

ええと、2点補足を・・・。 まず、免許の点数ですがこれは罰金を払うか否かを問わず引かれます。不服申し立てをすることは可能なのですが、不服申し立て先は都道府県の交通安全委員会になります。交通安全委員会というのは「有名無実」の存在で、都道府県の名士などが委員長を勤めていたりしますが、部下がいません。では誰が関連業務をしているのかというと、都道府県警察の総務課です。 つまり、警察のお目付け役を警察がやっているわけで、交通安全委員会への不服申し立ては100%却下されると考えてかまいません。 反則金・罰金だけは裁判所の管轄(反則金=青きっぷは警察の管轄なのですが、被疑者が支払いを拒否した時点で罰金と同じ扱いになります)ですので、正式刑事訴訟手続きを踏むことにより払わなくてよいケースが生まれるのです。 #1の参考URLをご覧になったら書いてありますが、質問者様のような軽微な違反どころか、飲酒運転のような悪質な違反すら不起訴(起訴猶予)になっているようです。 #5さんのアドバイスに対する補足ですが、「交通裁判所」における略式手続きで有罪になった場合も刑事罰となり、前科がつきます。前科がつかないのは、青きっぷに素直にサインして反則金を納めた場合に限ります。 したがって、いったん嫌疑を否定した以上、交通裁判所での略式手続きを受けるのは得策ではないのです。うまく正式刑事訴訟手続きに持っていければ、不起訴になる可能性が極めて高いからです。

mat-21
質問者

お礼

補足ありがとうございます。点数については出頭したときに聞いてみます。返答が「わからないので公安委員会に聞いて」みたいな事を言われましたら、その時は、その時で「教えてgoo」などで質問させて頂きくかも。補足ありがとうございます。

回答No.4

#1です。 >一応正式な裁判を考えていますので調書の作成には出頭しようかと思っています。 そうですね。書き方が悪かったようです。拒否すべきは「交通裁判所」における「略式手続き」だけですので、供述調書の作成には出頭したほうがいいです(こちらも任意ですから、義務はないのですが)。さもないと、「供述調書の作成のため出頭を要請するが、出頭せず」という内容の報告書が、目いっぱい警察に都合のいい内容とともに検察に送られることになります。 供述調書の作成には1日かけるつもりで出頭してください。とにかく、自分に都合の悪い事を書かれたら書き直させる。絶対に安易にサインしないでください。時間が指定できるなら15時くらいに出頭して、19時くらいまで粘るのもひとつの手です。警察官に根負けさせて、自分に都合のいい調書を作成させましょう(「一時不停止は現場警察官の目視による確認証言のみで、それ以外の物的証拠は一切なし」などと書かせることができたらGoodですね)。 念のため、コピーを一枚もらっておくと良いと思います。 調書ができたらサインをしてその日は帰り、後日「交通裁判所」からのお呼び出しを食らうことになります。この次点で、警察に電話して確認したほうが良いです。「交通裁判所への出頭は絶対に行かないとダメなんでしょうか?一般的な刑事訴訟手続きで処理されないんですか?」などと聞いてみてください。多分、しぶしぶ「交通裁判所」への出頭は任意であること、および一般的な刑事訴訟手続きを取ることも可能であること(「裁判になるとお金がかかるよ」などと脅しをかけられる可能性が高いですが、無視します)をいうでしょう。「それでは、交通裁判所には出頭しない旨郵送しますので、ご査収願います」といって出頭拒否の手紙を(内容証明郵便などで)郵送しましょう。 ここまでが大変だと思います。警察官が脅し・恫喝・甘言あらゆる手を使って阻止しようとしますので。うまく正式手続きまでもっていければ間違いなく不起訴(または起訴猶予)になります。つまり、裁判に発展することはありえないといっていいです。 ただ、免許の点数だけはなぜか引かれます。免許の点数は行政処分(政府の管轄)であり、刑事処分(裁判所の管轄)とは異なるためです。不起訴というのは無罪が確定したわけではない(単に「起訴されなかっただけ」)ので、無罪だから点数も元に戻せ、というわけにはいかないのです。 といって、不起訴になった人が「ちゃんと起訴して無罪判決が欲しい」といっても、起訴してもらえないです。起訴するかどうか決めるのは検察だからです。 手間がかかって大変でしょうが、ご自身の尊厳を守るためがんばってください。

mat-21
質問者

お礼

再度のご回答誠にありがとうございます。はい、とりあえず、調書の際には出頭します。まーどうなるかはわかりませんが、「この表現は違う」などの指摘はできるかと思いますし、はっきりとした言い方で主張してきます。例えば「私は、おまわりさんがどこから見ていたかも知りませんし、誰が何と言おうと停止線で完全停止しました。これは、勘違いでも嘘を言っているわけでもありません。」と主張してきます。「思う 」とか「恐らく」とか「たぶん」は言いません。 はてさて、点数は痛いです。ゴールドカードを目指していたので.....。点数が付くなら....心がゆらぎ....7000円落としそう....頑張るつもりですが.....。

  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.3

裁判で罰金刑になった場合でも、反則金の額を上回る事になる事はあまり無いので不服で、裁判所へ行ける時間があるなら正式裁判でされるのも一興かと思います。 簡易裁判は、出頭から罰金の支払までを流れ作業で有無を言わないような雰囲気で処理されるシステムになっているので、お勧めは出来ません。簡易裁判は本来飲酒運転などのように、本人が罪を認めていて、尚且つ裁判を形式的にでも、しなくてはならないような人を対象にするものだからです。 正式裁判となると、検察があなたを起訴するかどうかを決めるわけですが、検察も起訴となるとよっぽど証拠充分でないと、はっきり言って手間隙がかかりすぎる事にもなりかねません。その上警察の証拠に不十分なところがあると思えば「不起訴」にする可能性が大きいと思います。 ただ、不起訴の場合は「不起訴にした」と親切に連絡してこない事が多いので時折確認された方が良いと思います

mat-21
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。大変参考になりました。正式裁判を希望するつもりです。何にせよ、出頭だの裁判など....ちょっと面倒が掛かりそうですね。証拠不十分で不起訴にしてほしいですが、どうなることでしょう....。ビデオに撮っていたわけではないし、私は完全停止したのに...。かと言って面倒だから7,000円落としたと思うか....。すいません。愚痴をこぼしてしまいました。なんにせよ、自己主張は間違いないので頑張ります!ありがとうございました。

  • Tigers29
  • ベストアンサー率6% (6/88)
回答No.2

後は簡易裁判所に出頭して「知りません、止まりました。」でいいと思いますよ。 裁判官がどう言うかわかりませんが。 みんな、面倒なので金を払うケースが多いのですがここまできたら裁判所が最後です。 後すこし頑張ってください。

mat-21
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。前者の方に紹介させて頂きましたサイトで大変参考になりました。なにぶんにも初めての経験ですので、知識がまったく無に近い状態でどうしようかと思っていました。もし、正式な裁判になった時は、私は「止まりました。(無論、停止線での完全停止を主張)」の一言しかないので、これしかありませんね。ありがとうございます。

回答No.1

違反をしていないという確信をもたれているのであれば「交通裁判所」における略式手続きは拒否したほうが賢明と思われます。というのは「交通裁判所に無罪なし」といわれているためです。弁護士も付きませんし、弁明の機会もほとんどないようです。 「交通裁判所」というのは俗称で、実際には裁判所でも何でもありません。ただ違反者に手っ取り早く罰金を払わせるための場所に過ぎません。また「交通裁判所」での略式手続きは「任意」ですので、出頭する義務はありません。 ただ、黙って出頭しないと逮捕されることがあるので、ちゃんと「略式手続きには応じかねますので、正式な手続きで処理してください」と警察に伝えるべきですね。これは、内容証明郵便等で警察署に送るのが良いかと思います。 すると、検察から出頭要請が来ると思われますので、検察に出向けばよいわけです。その後、正式な裁判手続きに進むことになります。場合によっては、検察からの呼び出しはなくその向き、ということもあるようです。

参考URL:
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/kihon/kihon-2.htm
mat-21
質問者

お礼

ご回答誠にありがとうございます。ご紹介サイトを拝見させて頂きました。大変参考になりました。参考サイトには出頭しなくても…とありますが、一応正式な裁判を考えていますので調書の作成には出頭しようかと思っています。何にせよ、どうしてこんな事になってしまったのか?と問いたいですが、当然、私に有利な証拠もなく、かと言って警察側の物的証拠も無いわけですから、この後の裁判所がどう判決されるか…。ともあれ、良きご回答ありがとうございます。

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