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交通違反の反則金の払い忘れ
交通違反の反則金の払い忘れについて教えてください。 H22年4月頃に交通違反(携帯電話走行中通話)で切符をきられたのですが、仕事柄出張や研修が多く、出頭命令のようなものがはがきできてましたがそれも出張でいけず、最終的「刑事手続きに移行することになりました。ただし、やむ終えない事情で納付できなかったのであれば下記の期限、場所に出頭されれば刑事手続きに移行しません」という通知文書がきましたが、これも、時間のあるときに最寄警察にいけばよい と思いそのままにしてししまってました。 先日、最寄警察に行き調べてもらった結果、県外での違反切符なので、違反をした県の交通違反通告センター聞いてみてください。とのことで、電話したところすでに検察送致されてしまっている、との返答でした。住所管轄の検察から何らかの書面なり連絡が来ると思います、とだけしか教えてくれませんでした。 この場合、私は前科者になってしまっているのでしょうか。また、自分から検察に問い合わせることで まだ何も案内がないのにわざわざ前科を自分で誘発することになるのでしょうか。自分としては本当に激務だったので(理由にならないとは思いますが)払うものは払ってすっきりさせたいのですが、今後どのようになるのか、またすべきか、同じような経験をお持ちの方がいれば教えてください。
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- onioni1999
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回答No.4
お礼
ありがとうございます。携帯電話の規定は、道交法第71条第5項の5ですので、これに違反した場合の罰則は同法第120条第11項により5万円以下の罰金となります、とありますが、運転中に携帯電話で通話しながら走行したということで、記載されていた罰金は6000円でした。5万円までの範囲で罰金も重くなってくるということなのでしょうか。 また、反則金を納付していない状態で自分から検察へ問い合わせするより、”必ずしも起訴されるとは限りませんので”ということは、起訴されずそのままになる=(罰金もはらわず、前科にもならない)可能性もあるということなのでしょうか。