- ベストアンサー
交通違反について
すみません質問させてくださいm(__)m 夫が今年4月携帯所持で交通違反になり反則金6000円を7月の期日までに納付できず、今月裁判所出廷になってしまいました。 この場合、裁判所出廷後はどのような手続きとなり罰金など科せられるのでしょうか?また前科などついてしまうのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 裁判所と言っても、中は3つに分かれています。 まず、受付で出頭を命じられた書面、貴方の夫の場合、青切符(?)を 渡します。 最初の呼び出しは警察です。 そこで本人の確認と違反事実の確認をして待合室で再び待ちます。 次の呼び出しは検察です。 そこで検事から本人の確認、違反の事実の確認。 それを認めると青切符の裏側に略式起訴に応じる署名押印の欄へ記入が 求められるので書き込みます。 そしてどうして今まで納付しなかったのか、理由を1行で書きます。 多忙とか、金が無かったとか、例が示されますので、最も近い理由を 選べばよいです。 そして待合室で待つと、裁判所の窓口から呼ばれて納付命令書を 受け取って、多分 隣の窓口が検察の罰金納付の窓口になっているので そこで6000円払って領収書を受け取って終了です。 混んでいない場合で1時間から1時間半くらいでしょう。 以上が貴方が知りたい流れです。 しかし、出頭せずに放置すると交通反則金センターから、期限を 切って、センターに納付しなさいという葉書が来るので、その葉書 と青切符を持参して納付すれば、それで終了さすことも可能なはず です。(念のため警察に問い合わせて下さい) 裁判所に行く必要もなければ、代理人で貴方が行くことも可能です。 前科について 交通違反の違反歴として永久に保存されます。 ですから、10年前に飲酒運転の違反歴があれば、例えば最近に 飲酒で捕まれば、飲酒運転違反歴2回となり実刑をくらう可能性が 極めて濃厚となります。(笑) 無事故無違反で1年が経過されると違反点数は0となります。 刑事前科とはなりませんので、役所で前科が無いという証明も 取得できます。(名前 忘れました) 携帯の取り締まりはシートベルトと同時にやっております。 取り締まりは、ほとんど日中です。 危ない運転をしているなとドライバーを見れば、携帯で話し込んでいる 人も多いです。 くれぐれも安全運転を , , ,
その他の回答 (2)
反則金から罰金になります。 暦記録も残ります。 納付すれば 日常まともに暮らしたら何も影響は無いです。
お礼
ご回答ありがとうございますm(__)m 今朝、夫がセンターに問い合わせしたところ警察に直接納付できる事になり無事納付できることになりました。
- garakuta_x
- ベストアンサー率26% (8/30)
残念ながら小生は経験がありませんが、 略式裁判と同じように違反事実と反則金の支払い意思を確認されて受諾すればそれで終わりかと思いますが。 ちなみに、交通違反も立派な前科のひとつです。
お礼
詳細なご回答ありがとうございますm(__)m 裁判所出廷と聞き不安でしたが、今朝、夫がセンターに問い合わせしたところ直接納付できる事になり無事納付が済みました。