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交通裁判、行政処分、免許の点数について
保管法違反で出頭するように言われたんですが私は否認しています。一回移動しているので同じ場所に連続で8時間以上駐車していないからです。裁判で争うつもりでいます、しかし聞くと免許の点数は扱いが違うみたいです、裁判の結果がでるまでこの違反の保留は出来ないといわれました、違反してないのに点数が加算され私は免停になる予定です。しかし納得できません、裁判の結果しだいで(不起訴処分とか)今回の点数をなかった事にしてくれるのでしょうか? このような事についてどんな事でもいいので教えて下さい お願い致します。
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なりません 刑事処分は裁判所の管轄ですので罰金等の処罰は不起訴になるか裁判で勝つかすれば無くなります 対して点数制度は行政処分ですので相手は公安委員会です この結果に対して不服があれば行政不服審査法に基づいて行政不服審査を申し立てることになります 手続きが非常に煩雑なので素人での対応はほぼ不可能、経済的メリットは全くと言っていいほど無いと思いますが、意地でも認めたくないのならこの方法しかありません