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交通裁判、行政処分、免許の点数について
保管法違反で出頭するように言われたんですが私は否認しています。一回移動しているので同じ場所に連続で8時間以上駐車していないからです。裁判で争うつもりでいます、しかし聞くと免許の点数は扱いが違うみたいです、裁判の結果がでるまでこの違反の保留は出来ないといわれました、違反してないのに点数が加算され私は免停になる予定です。しかし納得できません、裁判の結果しだいで(不起訴処分とか)今回の点数をなかった事にしてくれるのでしょうか? このような事についてどんな事でもいいので教えて下さい お願い致します。
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