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交通違反の簡易裁判所への出頭について。

お恥ずかしい限りですが、スピード違反で30日の免停処分となりってしまいました。 お伺いしたいのは、簡易裁判所への出頭は代理人への委任が可能かということです。 略式に無罪なしと言いますが。 私も今回の違反について、なにも異議申し立てることはなく、 ただ判決を受け入れるのみです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.5

まぎらわしい回答があるようで、ここで整理しておきます。 略式裁判の判決として、罰金の支払い命令が郵送でやってきます。 ですから、判決を受けるために出頭するのではありません。 あとは、罰金の納付なので、これは代理人に依頼していいです。 弁護士である必要はありません。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

代理人=弁護士 一般人(家族・親族)が代理で略式起訴された判決を受け取ることはできません。 判決後、罰金刑の罰金納付は誰が入金しても問題はありませんが、納付書は本人しか受け取れません。 代理人が必要なら、弁護士しか依頼はできません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

普通「交通検察」と「簡易裁判所」は隣接してますよ。 検察で「違反の事実」の確認は本人が必須なので お考えのこと無駄に思えますが・・・・ 検察で事実確認を本人が行い、書類持って隣の裁判所に代理人が行って 略式命令を貰ってから検察に戻って罰金を払う。 その間約30分程度 ご本人は何処で待ってるのかな?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

#1です。 罰金の納付は裁判所ではなく検察庁に行うもので、案内にもそのように書かれていると思います。 納付手続は代理人に依頼してもいいです。

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.1

重い交通違反の場合は、検察庁から呼び出しがあります。 これには本人が出頭して事情聴取を受けます。 しかしながら、略式裁判は罰金支払い命令がやってくるだけで、本人の出頭はないはずです。

mizunax
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 今回、32キロ超過の一発免停のため、 watch-lot様のおっしゃる、重い交通違反に該当してしまうようです。 略式裁判で判決を受け、罰金を納めるという流れと聞きました。 この罰金の納付を代理人に行ってもらうことは可能でしょうか。

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