• 締切済み

交通違反の反則金を払わなかったらどうなるか

普段は安全運転でゴールド免許なので経験が無くわからないため、お伺いしたいです。 交差点で一時停止線の手前で止まり、車が来ていないことを確認してから曲がりました。 しかし、警察がその先にいて、「止まったのは線の5~6m前だったし(防犯カメラなどの証拠はありません)、そもそも線の上ちょうどのところで止まらなければ違法だ」と主張し、青キップを切られました。 しかし、線の上ちょうどの位置など運転席からわかりませんし、5~6m前で止まったという警察官の主張は嘘なので、反則金を払うつもりはありません。 期限内に一回目の反則金を払わなくて、交通反則通告センターに出頭する日付が青キップに書いていましたが、行きませんでした。 今後、交通反則通告センターから呼び出しが来た時、「否認するから行かない」と連絡するのか(この場合電話と文書のどちらで連絡すればいいですか?)、「否認する」と言いに行けばいいのか、どちらの方がいいのでしょうか? 警察と、検察庁のどちらに行く方が不起訴になる可能性が高いですかね? いずれにしろ、反則金を払わないのなら、検察庁からの呼び出しがくるのでしょうか? 呼び出しがない場合もあるのでしょうか? また、検察庁には呼び出しがあれば行くつもりですが、略式裁判には応じなかった場合、起訴されるのでしょうか? 実際、この程度の軽微なことで裁判になった方や、敗訴して罰金を払った方はおられますか? また、裁判で処分(点数を戻す)を取り消しになった方はいらっしゃいますか? 経験した方がいらっしゃったら教えて下さい。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.9

なんかもっともらしけど、いい加減な回答が多いな、警察の手先か?(笑) 青切符は交通通告反則制度というものですけど、これを拒否したからといって即起訴されるわけではありません。 切符にも書いてあると思いますが「刑事手続」に進むだけです。 通常の犯罪行為と同じく、送検されて検察官が起訴するかしないかを判断します。 それで、青切符なんですけど、複写のものを渡されたと思いますが、本紙には小さな字で「違反を認めますので、穏便な処分を」みたいな趣旨のことが書いてあります。 つまり、青切符にサインした時点で、違反を認めちゃったことになってるわけですね。 そこで検察が起訴すれば、裁判官は「違反は認めたのに、何故拒否するの?」というところから入りますので、起訴された場合は99.9%負けます。 ただし、青切符はろくな調書も取らずに送検することになるので、検察官は起訴を躊躇います。万が一負けたら大恥ですからね。 そこで検察官が再捜査を命じたり、証拠が不十分だから不起訴にしたりということになります。 あなたの件を検察官がどのように扱うかは正直わかりません。 検察から呼出があった場合は、起訴される確率が高いと思って下さい。 点数については、他回答にあるとおり、裁判で無実でも勝ち取って行政訴訟でも起こさない限り、加点されます。

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1908/9135)
回答No.8

ある程度の情報は切符の裏側に書いてあったと思います。 それと、切符の下側に『不服がある場合、切符を受け取ってから60日以内に不服申し立て・・・』という事が書かれているハズですので、切符に書いてあることをよ~く読んでください。 >「止まったのは線の5~6m前だったし(防犯カメラなどの証拠はありません)、そもそも線の上ちょうどのところで止まらなければ違法だ」と主張し、青キップを切られました。 『停止線の直前で停止』ですよね。 >線の上ちょうどの位置など運転席からわかりませんし、5~6m前で止まったという警察官の主張は嘘なので、反則金を払うつもりはありません。 「5~6m前」だったら、車線上での停車であり、一旦停止となりません。 「運転席からわかりませんし」・・・免許取る際に練習を積んでいるハズです。 そんな言い訳が通じるほど、世の中甘くありませんよ。 仮に見えないとして、子供を跳ねてしまった場合、見えないから罪が軽減されると思いますか? 違うでしょ。 みんな、教習所や試験所では真面目に停車、停止して試験をクリアしているのに、慣れてくると何故忘れる? そして、それが当たり前と、何故思う? 警察官の言い分は正しいですよ。

回答No.7

>期限内に一回目の反則金を払わなくて、交通反則通告センターに出頭する日付が青キップに書いていましたが、行きませんでした。 「青切符」は「刑事裁判をして、刑事処分などをしない代りに、違反金を払えば許してやる」と言う制度です。 なので「期限までに納付しない」という行為は、この「特例制度」を利用しませんよって言う意味になります。 つまり「正式な刑事裁判を受けますから、有罪か無罪か、刑事裁判して決めて下さい」って意味になります。 因みに「期限までに払わない」は「青切符の否認」と同じ行為ですから、貴方は「裁判所から出頭命令があるまで、何もしなくて良い」です。 >警察と、検察庁のどちらに行く方が不起訴になる可能性が高いですかね? どっちに行っても同じです。「違反金を払わない」は「正式な刑事裁判を受けますから、起訴して下さい」って意味です。 つまり「貴方自身で、起訴してくれるように望んだも同然」です。 なので、期限までに違反金を支払わない場合は「不起訴になるのは有り得ない」です。 >いずれにしろ、反則金を払わないのなら、検察庁からの呼び出しがくるのでしょうか? >呼び出しがない場合もあるのでしょうか? たぶん「裁判所からの出頭命令」が来ます。検察からの呼び出し(意見の聴取や、略式裁判を受けるかの選択の機会)は、無いと思います。 >また、検察庁には呼び出しがあれば行くつもりですが、略式裁判には応じなかった場合、起訴されるのでしょうか? たぶん、ストレートに「起訴」だと思います。しかも「正式な刑事裁判」での裁判になります。略式を選ぶ機会は与えられないでしょう。 なお「裁判所からの出頭命令」にも従わない場合は「逮捕状」が出ます。 >実際、この程度の軽微なことで裁判になった方や、敗訴して罰金を払った方はおられますか? 「軽微なので、違反金を払えば、刑事処分(刑事裁判)はしないで済ましてあげるよ」っていう特例処置を拒否したら、違反内容が軽微かどうかに関わらず「正式な刑事裁判」に移行します。 >また、裁判で処分(点数を戻す)を取り消しになった方はいらっしゃいますか? 「刑事処分」と「行政処分」は「別々の処分」ですから、刑事裁判で無罪になっても、点数は「違反点数が加算されたまま」です。 「点数を戻す」には「行政不服審査法に基づく異議の申し立て」を行い、異議の申し立てが行政に認められる必要があります。 これは「基本的に、刑事処分の結果(刑事裁判の結果)には左右されない」です。 裁判とは別に「不当な処分である事を立証する証拠」を自分で用意して、異議申し立てを認めてもらう必要があります。 刑事裁判の判決は「不服申し立ての有力な証拠」にはなりますが「決定的な証拠」にはなりません。 貴方は「自分が刑事裁判で無罪になった際に使った、無罪を証明する決定的な証拠」を不服申し立てにも用意しないとなりません(つまり、同じ事を、もう一回証明しないといけない) 蛇足ですが「赤切符」は「意見の聴取の機会は与えてやる。素直に有罪だと認めれば、正式な刑事裁判はしないで略式裁判で有罪にするから、素直に罰金を払って帰れ」と言う制度です。 なので青切符も赤切符も「期限までに支払わなかった時点」で「ほぼ正式な刑事裁判に移行」します。 但し「払えない、正当な事由がある」のが認められれば「延滞金を追加して払い直す」事で、正式裁判への移行を回避できます。

回答No.6

全く刑事捜査、裁判手続きを理解していませんね。 >今後、交通反則通告センターから呼び出しが来た時、「否認するから行かない」と連絡するのか(この場合電話と文書のどちらで連絡すればいいですか?)、「否認する」と言いに行けばいいのか、どちらの方がいいのでしょうか? 行って否認するのが一番確実。その場で赤切符を交付されます。 >警察と、検察庁のどちらに行く方が不起訴になる可能性が高いですかね? 勝手に行っても相手にしてくれません。 しつこく行けば業務妨害や建造物進入などで現行犯逮捕されます。 >反則金を払わないのなら、検察庁からの呼び出しがくるのでしょうか? >呼び出しがない場合もあるのでしょうか? 来る場合も来ない場合もあります。 >略式裁判には応じなかった場合、起訴されるのでしょうか? 既に起訴されています。 略式裁判になるか正式裁判になるかの違いだけ。 >実際、この程度の軽微なことで裁判になった方や、敗訴して罰金を払った方はおられますか? いくらでも居ます。 >また、裁判で処分(点数を戻す)を取り消しになった方はいらっしゃいますか? 刑事裁判と行政処分は全く別です。 刑事裁判で無罪になったり、不起訴であっても点数の取消には行政訴訟を起こして勝訴する必要があります。 少数ですがいます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.5

不服申し立ての流れとしては、まず交通反則通告センターへの出頭日に出頭し違反内容を否認するのが1回目のチャンス。 反則金を支払わず出頭日にも出頭しなければ検察から呼び出しが来るので、検察へ行って違反内容を否認するのが2回目のチャンス。 違反内容の否認・不服申し立てをすれば警察・検察は再捜査しなければいけないので再捜査扱いになる。 軽微な違反であれば、そのまま処分保留になる事が多いという話を聞いた事があるけど、私の周りには体験者がしないので真偽の程は不明です。 また、点数は行政処分なので刑事処分とは別に動きます。

noname#254326
noname#254326
回答No.4

青キップ、無視、裁判などで検索をかければいくらでも前例が出てきますので、質問を立てる前にそちらを見る方が早いですよ。 無視してそのままいける人と、裁判まで持っていかれて有罪になって即刻払わないと交通刑務所いきだから慌てて払ったけど前科持ちになってしまった人まで色々パターンがあるみたいですね。 裁判まで行ったら取り消しは難しいと思います。キップにサインまでしてるので、警察のウソを立証するのはあなたです。 あと、一番気になったこと。 >線の上ちょうどの位置など運転席からわかりませんし (@_@)!!! 教習所で停止線ぴったりに止まる練習しなかったんですか? ほんとに安全運転してますか?

回答No.3

こんにちわ 警察の点数稼ぎで偽装して犯罪者に仕立て上げることもあるんです。 ですが、自己防衛の為には最低限でも車にドライブレコーダーの設置をオススメします。 ドライブレコーダーの記録が唯一の証拠になり現場の警官の目撃証言が嘘ってことを証明することになるんです。 先ずは交通問題を専門にしているお近くの弁護士さんに相談してみては如何でしょうか? 無実であるのならわざわざ罪をかぶる必要はないんです。 嘘つき警官を偽証罪で訴えることも可能です。 警官が有印書偽造(無実なのに違反したとして反則切符を書いた)したことも併せてね。

  • haro110
  • ベストアンサー率13% (284/2101)
回答No.2

その場でサインをしてなければ最終的には不起訴に持ち込めます。 しかし違反点数を取り消す事は無理です。

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

忘れたけど、どこの警察署の誰だったかとりあえず晒してはくれないか?

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