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確定申告すべきか否か

知人の女性から、確定申告について尋ねられたのですが、よくわからないので質問します。この女性はご主人の扶養には入らず、ある企業組合に所属し他の会社に派遣されて働いています。給与は派遣先の会社から日払いで受取り、そこから所得税が引かれているそうです(結局、個人事業主扱いで請負で働いている、ということのようです)。昨年度は、子供さんの保育園入園に書類が必要とかで確定申告を行ったのですが、還付があるどころか大幅に税金を取られたとかで、今年はしないでおきたいがどうか、ということでした。こういう場合、確定申告をしないで放置するとするとどういう結果になるのでしょうか?よりよい対処法があればお教えください。なお、会社側から引かれている所得税の税率、彼女の所得控除の条件などは昨年度と変わらないそうです。よろしくお願いします。

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  • TEOS
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回答No.2

最近は、アルバイトしている場合でも、会社から源泉徴収票を取り寄せて、確定申告している場合が 多いと聞きます。 扶養家族に入れてるのに、有る程度収入が有るのに無申告だと、収入額が明確では 無いから。 その為会社で年末調整する際に、扶養家族が収入が有る場合は、収入証明書や年金額が 判る書類を求められます。 税金払うのが、嫌だから確定申告はしたくはないは、悪く取ると、脱税行為になると思います。 まず、会社で源泉徴収票を取り寄せて、税務署のHPから確定申告の書類をダウンロードして、 データーを打ち込み、自動計算してくれるので、楽です。生命保険料とか医療費その他の経費など、 源泉徴収票に未記載分のデーターを入れて、再計算すれば、申告書類は完成です。 データーが少なければ、10分で終わります。 税金額に疑問が有れば、データーの再チェックしてください。 昨年課税されたのは、申告書類に間違いが有ったと思います。 疑問が有れば、1月のうちに、税務相談して申請間違いを聞いてください。 それで理解できるはずです。 控除できる事例を未記載で出すと、課税額が変わってきます。税務署も過少申告は文句を言いますが、 データーが間違っていて、税金を多く払っていても、指摘してくれません。 普通は還付されるか、小額の税金ですむはずです。 自宅で書類をまとめて、確定申告の申告書の形にしておいた方が、税務署の人も見やすいですから。 税務署に、未整理の書類を持ち込むのは、時間の無駄です。タブーです。 毎年、確定申告で見かける風景ですけど、??

m-takagi
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 「会社で源泉徴収票を取り寄せて、税務署のHPから確定申告の書類をダウンロードして、データーを打ち込み、自動計算」して確認する、といった方法は知りませんでした。後ほど自分でも確かめてみて、相談者に伝えたいと思います。また、「疑問が有れば、1月のうちに、税務相談して申請間違いを聞」くことができるという点も同じです。ただ、comattariaさんへの再質問でも申し上げたように、「昨年課税されたのは、申告書類に間違いが有った」その間違いについて具体的に想定できないので、お教えいただければと思います。なお、私も相談者も「脱税行為」を意図しているのでなく、申告を放置した結果より不利益をこうむらないようにしたいと考えているということです。よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • kinchan21
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回答No.3

個人事業主扱いで請負で働いているのであれば、源泉徴収票は発行されません。自分で収支内訳書をつくらなければなりません。給与所得者とは違います。 確定申告をしない場合、前年度の課税を基礎に税額が算定されることはありません。所得を調べられ、申告をさせられることはあります。放置した場合5年以内には調べに来るというのは正しいです。(絶対に来るわけではありませんが)税務署が来てから申告をした場合は、延滞税や加算税を払わなければならないので、申告期限までに申告してください。 また、昨年課税されたのは、申告書類に間違いがあったとはいいきれません。個人事業主であれば課税されるのは普通です。

m-takagi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。御礼まで時間がかかってしまい申し訳ありませんでした。私の質問で、相談者が「ある企業組合に所属し他の会社に派遣されて働いてい」ると述べましたが、雇用形態がはっきりしないので聞いたところ、単に仕事の紹介を受けて、仕事先でその都度受け取る給与明細に所得税がひかれている、ということで、手取りの現金を多くするため天引きの所得税を少なくされているようでした。また、年間を通して働いたこともあって、申告後支払うべき税金が多額になったと思います。いづれにせよ、所得は把握されているわけですので、確定申告を進めました。ありがとうございました。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

確定申告は、年末調整と同じく、収入のある方の納税義務の一端です。 したくなければ為さらなくても構いません。その場合は、前年度の課税を基礎に税額が算定されます。つまり、前年度並みかそれより上回るかです。下回ることは、申告があれば認められますが、申告が無ければ、先ず、ありえないことです。 支給される給与から所得税が毎回差し引かれていて、還付でなく不足と言うのは確定申告で何かが申告漏れのような気がします。毎回の所得税天引きは、年間給与の税額をあらかじめ予想して支給者は天引きを行っていますから、還付される方が多いはずですからです。 いずれにしても、申告されない場合は、課税内容にクレームをつけないことです。

m-takagi
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。ご回答のなかでわからない点がありますので、再度質問させていただきます。(1)確定申告しなければ、「前年度の課税を基礎に税額が算定され」るということですが、即座に、つまり、本年中に課税の通知が来るということでしょうか、放置した場合5年後以内には来ると聞いたこと(昔)がありますが。(2)「還付でなく不足と言うのは確定申告で何かが申告漏れ」ということですが、申告者が申告した分以外に、他に働いていた分を伏せていたというようなことでしょうか、私には他に思いつきません。微妙な問題ですが、相談者に、その意図とは別に正しい意思決定をサポートしたいのでよろしくお願いします。

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