• ベストアンサー

来年度の確定申告について

来年度の確定申告について・・・ 今年度【20年度】に不動産の売却で得た所得ですが、譲渡税で20%もしくは40%支払わなければなりません。通常給与所得のある人は、確定申告をすると保険料・生保・その他税金など支払い額が還付されます。 不動産の売却にての所得も同じように還付されるのでしょうか? 今年度の国保・国民年金も未払いのため、この適用を受けたくまとめて支払い、来年度の確定申告にて還付金がでるようにと思っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>来年度の確定申告について… 一般に年度とは 4月から翌年 3月までを指しますが、個人の税金に年度は関係ありません。 元日から大晦日までの 1年がひとくくりで、「来年の・・・」あるいは「今年分の・・・」という表記になります。 >不動産の売却にての所得も同じように還付されるのでしょうか… 不動産の譲渡所得は「申告分離課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm ですが、「総合課税」 (給与など) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm で引ききれなかった「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm がある場合は、分離課税の所得から引くことができます。 >今年度の国保・国民年金も未払いのため、この適用を受けたく… まずは総合課税の所得から引くことが先決です。 あなたが会社勤めなら、年末調整の時期が近づいたら会社に、国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』を提出、国保は支払った額を正直に報告します。 それらを年末調整で引くだけの税金を前払いしていない場合のみ、譲渡所得の確定申告に活かせます。 会社勤めでなく、自営業や無職の方なら、年末調整は関係ありません。 >来年度の確定申告にて還付金がでるようにと思っております… 還付とは、前払いしてある場合にのみ返ってくるものです。 譲渡所得に税金の前払はありませんから、還付ということはありません。 申告時に納付する税金が安くなるだけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

reylhc
質問者

お礼

迅速のご回答いただき有難うございます。 またHPも、とても参考になりました。

関連するQ&A