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「確定申告をしてください」と言われました。が・・・。

2008年4月から特定の事務所に所属せず、フリーで司会業を行っています。 以前は企業所属の専属司会だった為、税金関係は全て会社任せでした。 フリーになってから、特定2社の結婚式場と業務委託契約を結び、仕事の都度お給料をいただいています。 この2社共に、給料支給時に「所得税として10%」引かれています。 そこで担当の方に「確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってくるから、ちゃんと確定申告をして還付金をもらって下さい。」と言われました。 確定申告にはいろいろな種類があると聞きましたが、私はどれにあたるのでしょうか? また、2008年度は「所得税」として30万近く引かれていました。(2社合計で) 還付でどれくらい戻ってくるのでしょうか? むしろ、税理士さんに相談した方が良いのでしょうか(^^;)? 「確定申告」で色々と検索し調べてみたのですが、なかなかわからずこちらに質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

所得税の申告では、年間(1~12月)の収入を種類ごとに分けて、それぞれの所得金額を計算します。そしてそれぞれの所得を合算のうえ、各種所得控除を引くことで課税所得を計算し、税率をかけます。その結果年間の所得税額のうち源泉所得税として天引きされている金額については納付済みとして控除することになります。そのときに控除しきれない金額が還付されることになるでしょう。 契約先から支払調書が発行されると思います。司会業であれば事業所得となると思います。税金関係の手続きをしていないようですので、開業届けの提出が必要です。最悪、申告と同時での提出になるのでしょう。 青色申告をしたいのであれば届出が必要となりますが、H20年分については間に合わないでしょう。 事業所得ですから、収入を得るために使った費用が経費となります。領収書などは残っていますか?確定申告の計算で必要となるでしょう。 申告の方法の本はいくつも出ています。手続きのすべてを文章で説明することは難しいです。税務署でも相談は可能ですが、申告書の作成はご自身になります。ご自身で計算・手続きが難しい(時間や手間)などであれば、税理士へ依頼するしかないでしょう。 地域の青色申告会・商工会などでも相談窓口や自書作成のスペースなどの用意がある場合もあるでしょう。

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