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確定申告漏れ
H17年度の国民健康保険の申告漏れに気づいたのですが、今からでも還付請求間に合うでしょうか? 他(所得税など)は申告済みな為、手元には確定申告書の控えしか残っておりません。 よろしくお願いします。
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この場合は修正申告ではなく、更正の請求です。 更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内です。 H17年分の申告期限はH18.3.15です。 1年以上過ぎているので還付は受けられません。
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- adobe_san
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回答No.1
大丈夫ですよ。3年間の猶予がありますので・・・ 税務署で修正申告を行えば問題ないです。
お礼
回答ありがとうございます。 更正の請求は1年以内なんですね、今回は残念ですが 今後の参考になりました。