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アルバイトの確定申告について
現在大学四年次の学生です。本年度(来年1月に行う予定)の確定申告について、5箇所から給与の受取があります。 (1)派遣会社A(源泉徴収票取得済み) (2)派遣会社B (3)派遣会社C (4)個人経営の旅館(夏休みのみ、10万円程度) (5)市役所の選挙立会人(一日のみ、1万円程度) 昨年度はすべての源泉徴収票を取得できたため問題なく確定申告を行えました。 今年度は(1)~(3)の確定申告を行いたいと思います。(すべて合計しても扶養控除内です。) (4)については、旅館の責任者に所得税を払ってもらっているため、その費用の還付は不要です。 1,(5)について、源泉徴収されていましたが選挙立会人は確定申告の対象となるのでしょうか? 2,また、確定申告の際、一部のみを申告しないことは(余計に税負担が増えることを除き)なにか問題が起きるのでしょうか? 以上2点について、回答をお願いします。
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Q_A_…です。1点補足です。 >「給与所得の源泉徴収票」は、【すべての受給者】に交付することが(支払者に)義務付けられています。 としましたが、「すべての支払者が、法令通り『給与所得の源泉徴収票』を交付している」ということではありません。 「受給者から請求があった場合にのみ交付する」「そもそも交付する気がない」というような支払者もいるのが実状です。 ですから、もし、「請求しても交付されない」場合には、以下のような手段で交付を受けてください。 『源泉徴収票不交付の届出書』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm (参考) 『給与支払報告書 本当に 提出してる?』(2012/01/11) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html (所沢市の案内)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1,(5)について、源泉徴収されていましたが選挙立会人は確定申告の対象となるのでしょうか? もちろんなります。 以下のリンクにありますように、「何箇所から支払いを受けたか?」は関係なく、「1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得(すべて)」が対象です。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 --- ちなみに、「所得税の確定申告を行う義務」と「所得税の源泉徴収を行なう義務」は【無関係】です。 別の言い方をしますと、 ・「所得税の確定申告」は、「所得を得た者(納税義務者)の義務」 ・「所得税の源泉徴収」は、「(給与や報酬の)支払者(源泉徴収義務者)の義務」 となります。 なお、「確定申告」も「源泉徴収」も、それぞれ「行わなくてよいケース」【も】あります (参考) 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm --- 『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23) https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1point/251889C91D114184492576EF00065EE4 >>…ところで、源泉徴収しないまま相手からの請求額をそのまま支払ってしまったときは、どうすればよいのでしょうか。この場合、先方に源泉徴収すべきであった金額の返金を依頼することになります。… 『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19) http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html >>源泉徴収は、…その受給者が確定申告の際に源泉所得税自体の過不足額の精算を行うことを予定しておらず、…国と法律関係を有するのは徴収義務者のみ… 『源泉徴収義務者とは』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm >2,…確定申告の際、一部のみを申告しないことは…なにか問題が起きるのでしょうか? はい、「申告漏れ」や「所得隠し」が【発覚した場合】には、原則として、(国税局・税務署から)「修正申告」を求められたり、「更正・決定」を受けたりします。 また、内容次第では「刑罰」の対象にもなります。 『確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『附帯税』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_428.html 『更正決定』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A 『Wikipedia>脱税』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E ***** (備考) 「所得税の源泉徴収の有無」と「【給与所得の】源泉徴収票の交付義務」は【無関係】ですのでご注意ください。 「給与所得の源泉徴収票」は、【すべての受給者】に交付することが(支払者に)義務付けられています。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての受給者に】交付しなければなりません。 しかし、支払われたのが「(税法上の)給与所得に該当しない場合」は、当然ながら「給与所得の源泉徴収票」は交付されません。(というよりも、「交付してはいけない」ものです。) 「税法上の給与所得」に該当しないのは、(業務委託の)「外注費」として支払いが行われた場合ですが、(支払者によっては)「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を交付する場合もあります。 ただし、受け取った側は、(給与所得ではなく)「事業所得、もしくは雑所得」として申告することになりますので、無くても問題ありません。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』(2010/01/05) http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html ***** (その他参考URL) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>1,(5)について、源泉徴収されていましたが選挙立会人は >確定申告の対象となるのでしょうか? あなたは日本の税制を誤解していらっしゃるようですが、所得税というものは1年間の総所得に対してかかるものです。なので確定申告をするのならその年の所得はすべて申告しなければなりません。 その上で、無税となり全額還付される事もあれば一部の還付ということもあり、また逆により多く税金を支払う必要が有る場合もあります。 一部しか申告しないということは意図的な所得隠しを行い脱税したとみなされ重加算税が付加される可能性があります。 所得隠しを目的としないのなら、(1)~(5)をすべて申告しなければなりません。憲法で定められた国民の義務なので、合法的に人生を歩みたいのであれば申告した方がいいでしょう。 >2,また、確定申告の際、一部のみを申告しないことは > (余計に税負担が増えることを除き)なにか問題が起きるのでしょうか? 意図的な所得隠しを行い脱税したとみなされ重加算税が付加される可能性があります。が「余計に税負担が増える」だけなので、それを問題と感じないのであれば、特に問題ないとも言えます。