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配当所得 通算
今年度 株式譲渡所得は損失、今年度 株式配当所得 有り、2年前株式譲渡所得は損失で申告済。 この場合今年度の株式配当所得を今年度の株式譲渡所得損失で通算せずに2年前の株式譲渡所得の損失で先に通算することが出来るのでしょうか。
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- mukaiyama
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回答No.3
#2です。 配当所得と譲渡所得の合算は単年度だけなんてことはありません。 【前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm とはっきり書いてあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm