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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式の譲渡損失の繰越(期限後申告)について)

株式の譲渡損失の繰越(期限後申告)について

このQ&Aのポイント
  • 株式の譲渡損失の繰越(期限後申告)についての要約
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.2

繰越控除による税額の調整は確定申告の際に行われます。 証券会社の特定口座内の配当などとの損益通算はその年の間に行われますが、繰越控除は確定申告しないと受けられませんから、毎年の確定申告で精算されます。したがって、確定申告で還付金が発生すれば、その時に指定口座に振り込まれます。つまり、繰越控除による精算は年1回ということです。 なお、複数の証券会社と取引している場合で、一方で出た損失ともう一方で出た利益の損益通算も確定申告が必要ですから、この場合は年1回の確定申告で精算されます。

noname#227502
質問者

お礼

再度ありがとうございます。税務署に行ったのですが、うまく質問でき、納得できました。ここでご回答いただけてなかったら、税務署でもまったくなんと聞いてよいやらわからなかったものですから、本当に助かりました。

その他の回答 (1)

  • kitiroemon
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回答No.1

源泉徴収ありの特定口座ですよね。 まず2015年分の確定申告をいまからできるか、ということに関してですが、質問者さんが給与所得者など確定申告を義務付けられていない人であれば可能です。その場合でも、医療費控除などで確定申告済みであればNGです。また、自営業の人や事業所得があって、確定申告をすでに済ませている場合もダメです。 下記サイトの記事の(3)のケースであればOKということです。 https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/qa-2012-04-case4.pdf 2015年分については90万が繰り越し対象、2016年分についても配当分を差し引いた額が繰り越し対象になります。 確定申告をして還付があれば、確定申告のときに指定した銀行口座に振り込まれます。確定申告情報は市町村にもいきますので、住民税についても自動的に計算されて、払い過ぎであれば還付されます。 今回確定申告した年に遡って税額は調整されますので、いま譲渡益が発生しても大丈夫です。なお、繰越控除を受けるためには毎年(繰越控除の対象となる少なくとも3年間は)継続して確定申告する必要があります。 また、国債の利金について、損益通算できるようになったのは、ご認識通り2016年からです。特定口座に入れていなければ、確定申告することにより損益通算できます。利金の支払い通知書を添付すればOKです。

noname#227502
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。2015年は確定申告をしていないので、大丈夫です。2014年も実は損失が出ているのですが、この年は医療費控除の申告をしてしまったので諦めました。 >今回確定申告した年に遡って税額は調整されますので、いま譲渡益が発生しても大丈夫です。 安心しました。でもちょっと理解ができていないのですが、・・・ 例えば、今(2017年1月)株を譲渡して利益が「50万円」出たとします。その分は特定口座なので源泉徴収されますよね? そのあと(2017年2月)に2015年分の譲渡損失繰越の確定申告をしたとします。 繰越する「-90万」と通算すると、「50万円」の譲渡益は非課税となりますよね。これはどの時点で還付(振込)がされるのでしょうか。確定申告をした時点で、損益通算の計算がされるのですか? その後も株取引をして譲渡益が出るたびに還付(振込)が発生するのでしょうか?それはちょっと考えにくいのですが、やはり一年後とかに年間まとめて精算するのでしょうか? 今、計算明細書や申告書Bなどをじっくり読んでいるのですが、どうにも理解が追い付かなくて困っています。助言をいただけたら幸いです。