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配当所得の損益通算
配当所得を損益通算する場合、申告する年の株式譲渡所得が損失で配当所得より多い時は必ず申告する年の損失からしなければならないのでしょうか? たとえば2年前の古い損失からすることは出来ませんか?
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- Fushino
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回答No.4
質問のポイントがはっきりしないのですが、2年前からの繰越損失と当年度の損失の両方があるということであれば古い方の損失分から相殺していって残りはその損失の発生年度からそれぞれ最大3年間繰り越されます。 譲渡損益の繰越控除を行うためには損失の発生年度から確定申告を続けて実施しておく必要がありますから、2年前(平成22年度)の損失であれば昨年(23年)に損失を記載した確定申告を行っていることが必要です。 昨年の確定申告を行っていないのであれば最大5年は遡って申告をすることが可能ですが、確定申告は行ったが株式の譲渡申告だけをしていない場合には申告の更正が必要となりこちらは最大1年間(今年の3/15まで)となりますのでご注意ください。
- jugemu_chosuke
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回答No.3
譲渡損失はその年その年に確定申告で記録を残しておく必要があります。確定申告すれば3年間繰越が出来ます。
- mukaiyama
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回答No.2
>たとえば2年前の古い損失からすることは… 2年前に損失が出たことの確定申告をし、昨年も引き続き申告書を出していたのなら、じゅうぶんに相殺の要件を満たします。 申告していなかったのならだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- hata79
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回答No.1
2年前の古い損失からすることは出来ませんか? 残念ですが、できません。