- ベストアンサー
消費税 簡易→原則の提出期限について
かなり初歩的な質問で申し訳ないのですが、 平成19年 課税事業者(簡易) 平成20年 免税事業者 平成21年 課税事業者 という状態で、 平成21年で簡易課税から原則課税に替えたいのですが、 今年中に提出すれば、変更できるでしょうか? 新たに課税事業者になった場合の特例が 数年前にあったかと思うのですが、あれはこういう場合に適用できるのかどうかよくわからないので、教えてください。 よろしくお願いします!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>平成21年で簡易課税から原則課税に替えたいのですが、 >今年中に提出すれば、変更できるでしょうか? 出来ません。 1.「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、原則として、2年間は実額計算による仕入税額の控除に変更することはできませんが、平成19年平成20年と2年間経っているので、この部分は良いのですが、 2.簡易課税制度の適用をとりやめて実額による仕入税額の控除を行う場合には、原則として、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があり、平成20年12月31日が提出期限ですので、平成19年の課税売上高が5千万円以下の場合、平成21年は簡易課税です。 今年中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すれば、平成22年から原則課税に替えられます。 また年末年始は税務署がお休みでも、年内に出さなければ適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm 3 簡易課税制度の届出 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 消費税の各種届出書 提出期限等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6630.htm やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合