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建築士業法

建築士業法で質問なのですが、例えば・・ 施主Aからの依頼で、業者B(建築士事務所未登録)が開発行為のトータルコンサルティングを請負い、開発行為の予定建物の設計を業者Bから設計事務所Cへ依頼した場合、違法になるのでしょうか? お金の流れは、AからBへ3000万(内開発行為の設計料1000万)BからCへ建築物設計料2000万といった感じです。 因みに私はB社員の立場で、C事務所から建築士事務所でも無いところが設計の業務を請け負って、それを私が(C事務所)が請け負うわけにはいかない、直接施主Aと契約させてくれと言われています。 このような場合は違法となるのでしょうか? 私としては、施主Aから全て委任されているので、その中で設計を他に依頼するのは違法じゃないような気がするのですが・・ ご意見、ご指摘よろしくお願いいたします。

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  • dyundyun
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回答No.3

建築士法で言う『設計』とは、 その者の責任において『設計図書』を作成することをいう 『設計図書』とは、 建築物の建築工事の実施のために必要な図面の事 (建築士法第二条第五項) つまり、建築士法で制約を受けているのは 『建築工事実施の為に必要な図書の作成』です。 開発行為の図書に添付する『建築物の図面』は、 建築工事の為では無いので士法の制約を受けない と判断するべきだと思います。 (当然士法第二十条による記名及び押印も不要 =Cは基準法・その他関連法規の責任を負わない) 勿論、仰る通り、 『建築工事実施の為に必要な図書の作成』や、 規定される手続きの代理を請け負う時は建築士事務所登録が必要です。 建築設計に使う図面では無い事を説明し、 納得して貰うと良いと思います。

その他の回答 (2)

  • isaokunn
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回答No.2

設計行為は建築士の独占業務なので、A施主とB社は設計契約はできないです。 A施主とC設計事務所が直接設計契約を結ぶのが正論だとは思いますが。 法的にはB社が建築主になりC設計事務所と設計契約を結ぶのは有だと思います。

  • dyundyun
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回答No.1

開発行為は都市計画法です AからBが開発行為のコンサルティングを請負 開発行為の予定建築物の設計をB社がC社に発注する 問題無いと思いますが。。。 ご心配なら行政にお問合せされると良いでしょう。 (開発行為添付図書の作成に当たって、 建築士事務所登録が必要かどうか等) C社が心配してる内容が、名義貸し等だとするならば、 全て責任もった図書を作成して貰えば良いでしょうし、 B社の事務所登録がネックだとするならば(行政に確認のうえ)、 コンサル業務であって、 実施設計の類では無い事を説明すれば良いと思いますが。。。

sokia1980
質問者

補足

回答ありがとうございます。補足させて下さい。 Bは開発行為の設計業務は免許不要なので(正しくは行政書士ですが・・)行いますが、建築物の設計が出来ないので、Cに依頼したのです。 そこで、Cの事務所から建築士業登録もしていないのに、設計(建物)を請け負っていいのか?と指摘が入りました。 Cが心配しているのは、Bが免許もないのに建物設計業務を請け負っているのではないか?と言うことで、そこから下請けはちょっと・・と言うことです。

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