- ベストアンサー
重要事項説明に関する質問
- 一級建築士でないと設計出来ない規模の依頼があるが、当社は2級建築士資格のみ保有
- 設計監理契約に関する重要事項説明は当社が行い、無資格者でも可能?
- 設計事務所登録のない無資格者が重要事項説明を行うことは可能?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
先の回答の通りです。 取り締まりがまだまだされていませんが、設計監理契約を行う(下請けに出す場合も)事務所には建築士事務所登録が必要です。 今まで工事費にふくまれています、、と設計や申請を外注して出しているところは多かったと思いますが、厳密には違反です。お客様は設計も申請も込みでと契約すれば建築士事務所登録が必要になってしまうのです。設計監理規模が100m2未満でも顧客の求めに応じてお金をもらい申請代理を発注すれば事務所登録が必要なんです。(ただし、申請代理だけなら重要事項説明は不要) なので、責任の分離を促進して顧客も安心、建築士も責任をしっかり負う形になるのです。 元請けさんは、通常業務の際に協力建築士事務所とは元請けからの仕事であるので特別料金で契約できるという特典をつけるようなイメージになるのではないでしょうか。今までのようにマージン分儲からないですが、致し方ありません。法にあったうまい業務運用をお考えください。 ん?設計事務所に3年以上勤務した2級建築士になりますか?それであれば、事務所登録されてもいいのではないかと思いますよ。そこから下請け事務所に出せばよいのです。責任は発生しますがね。実務は下請けです。 徐々に厳しくなるかも知れませんが、早めにお気付きになって良かったです。
その他の回答 (2)
- river1
- ベストアンサー率46% (1254/2672)
inon さんの回答に付け足す形で 設計者Cには、設計及び工事監理責任が掛かります。 施行者Bには、工事施工責任がかかります。 全ての責任が設計者Cに掛からないと言う事です。 設計監理契約に関する重要事項説明は、設計を行う者が依頼主に行うのが基本ですが、今回の質問のケースの場合、施行者Bに設計知識が無いので、設計者Cが施主Aに行う事となります。
お礼
早速ありがとうございます!補足内容に感謝申し上げます
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
確認申請書に設計監理がCさんと記載されている以上、Cさんが重要事項説明を行います。 当然設計施工に係わる全ての責任はCさんにかかってきます。 逆に、設計監理契約をCさんが結ぶのはA施主と言うことになります。
お礼
早速ご回答ありがとうございました
お礼
お礼が遅くなり大変もうしわけございません 分かりやすくご回答して頂き誠にありがとうございました 皆様のご意見を踏まえ、至急事務所登録をいたします 本当にありがとうございました