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抵当権
抵当権の被担保債権の債務者の一部に相続が発生した場合の、登記原因と登記事項はどのようになるんでしょうか?普通に原因を相続にして変更後の事項で相続人を債務者とするだけでは誰に相続が起こったのか不明ですよね。根抵当権のときと同じように原因を「債務者Aの相続」にして、変更後の事項はそのまま亡くなった債務者の相続人のみ(被相続人を書かない)を債務者として記載するのではと思っているのですが、合っていますでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.1
>抵当権の被担保債権の債務者の一部に相続が発生した場合の、登記原因と登記事項はどのようになるんでしょうか? 「債務者の一部に相続が発生」と云うことは、債務者が複数いた場合で、その内、1人に相続があったと云うことでしようか? それとも、単独債務者であったが、その相続人の内、特定の者が相続し、他の者は相続放棄したと云うことでしようか? いずれにしても、名義人変更の登記申請ならば、誰々が誰々に相続したので名義人変更申請する、と云うことで、それほど神経質になることはないと思います。 なお、変更後の事項と云いますが、どんな変更登記しても、被担保債権を返済しなければ競売は逃れることはできません。
お礼
専門家の方に尋ねる機会を得て解決することができました。私の考えで問題なかったようです。 せっかくご回答頂いたのに勝手に解決してしまい申し訳ありません。またせっかくのご回答ですが、やはり誤った回答ですのでポイントの方は控えさせて頂きます。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 質問は債務者が元々複数いた場合で、そのうちの一人が亡くなったという場合の話です。 名義人の変更(つまり移転のことをおっしゃていられると思います)ではなくて(抵当権者側ではありません)、登記事項である債務者について変更が生じているので、○番抵当権変更になると思うのですが。 競売手続きがどうかではなく、純粋に登記手続きについての質問です。わかりくい質問になってしまっており、ご迷惑をおかけ致しまして申し訳ありません。