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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権の時効消滅)
抵当権の時効消滅と相続人の請求権について
このQ&Aのポイント
- 古い抵当権が登記簿に残っており、抵当権の消滅時期や請求権について知りたい。
- 抵当権者の相続人が現在の所有者に対して請求できる金額や登記の必要性についても教えてほしい。
- 抵当権の抹消を請求された場合の対応や裁判における敗訴リスクについても教えてほしい。
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質問者が選んだベストアンサー
>この場合、抵当権は時効により消滅していると思うのですが 私もそのように考えます。 (1)については,時効の起算日に遡って(民144) 弁済期に債権は消滅したことになるのではないかと思います。 もちろん相手が時効を援用する場合です。 債権消滅した以上,附従性により抵当権も消滅するのではないかと思います。 ちなみに,弁済期の定めがない場合には,債権成立の時から時効の起算を始めるようです。 (2)(3)については上記により請求は難しいかと思います。 (4)については,実体法上債権が消滅している以上, 抹消登記に協力する義務があるかと思います。 仮に応じなかったとしても,裁判により実現されることになるでしょう。
その他の回答 (3)
- sayo-chan
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回答No.4
#3の回答は、被担保債権が未払いのまま時効消滅したことを前提にしてますが、それでいいと言うことですね。 他の可能性も無いわけではないのですが。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2
担保されてた債権はどうなったのですか? すべてはこれ次第です。
質問者
お礼
ありがとうございます。
- nyazira
- ベストアンサー率21% (56/256)
回答No.1
少々、その方面を勉強したことがあるのですが・・・。 色々な場合が想定され、一概には言えない面があるかと 思います。 その方面の専門家、司法書士に相談される事を お薦めします。 それが、一番安全・確実・正確かと思います。 参考まで。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
たいへん参考になりました、やはり請求は無理のようですね。 ありがとうございました。