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労働保険と社会保険
就業期間の見込み期間を1年以上を必要とする雇用保険が試用期間の初日からの強制加入で、2箇月以上で加入資格を取得できる医療保険と年金保険が、3箇月目からの適用で、2箇月更新などの契約では会社の自由裁量が許されているのはなぜでしょうか。個人に対しては、社会保険への加入は、国民の義務として、任意ではございません。
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noname#112894
回答No.1
会社で社員に加入させる社会保険は、健康保険・厚生年金・雇用保険の3種類で、採用初日からが推奨されていますが、実際には、腰が落ち着くなと、企業側が見極めてが多いです。信用問題の希薄が原因です。又、企業は保険料の半額以上を負担しますから、これも関係します。採用したのに、直ぐ辞められたら保険料はドブに捨てたと同然だからです。 つまりは、この制度が被雇用者に有利で、雇用者にはメリットが何も無いからです。 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/koyou.htm
補足
雇用保険だけでも加入させるようにしておけば賃金未払いの抑止にはつながるかもしれないとも思いましたが、やはり政策として、差別的な、人権の尊重を軽んじた制度なのでしょうか。雇用保険は健康で働ける状態で退職しなければ何年勤続していても受給資格はございません。個人負担の社会保険料は年収180万円程度でも月額3万円以上になります。使い捨ての動力資源として産業廃棄物のような老後になるわけですから、そのような職場から得られるものは給料以外にありえないわけですが、その給料が一般より高いということでもなければ、解雇されない程度にめいっぱいで手抜きするのが正当な行為のように思えますが、いかがなものでしょうか。日本は今、中国からの恩恵で、商品と労働力が余っている状態で、借金ばかりを増やし続けているわけですが、根本的な問題は、労働報酬の格差の許容であり、日本の場合は、心の通った人間関係を望むだけで、改善の可能性も存在していたのではないでしょうか。