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試用期間中の社会保険加入について
当社は法人ですが、今現在は社員は親族4名程で事業を行なっております。 この度ハローワークにて求人募集を行ない、新たに社員を採用する事となりました。3ヶ月の試用期間の後に本採用とする予定でおりますが、試用期間から雇用保険、また社会保険への加入はするべきでしょうか。 ハローワークで募集しているので、雇用保険加入は義務かと思われますが、試用期間中に辞めてしまう可能性もあると思うので、手続きの煩雑さを考えると、その間は国民保険にしてもらう事は違反でしょうか。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険法・厚生年金保険法の本則上に被保険者資格取得時期が示されていますので、法違反です。 健康保険法35条・36条に得喪時期がありますので確認してください。 試用期間中に辞めてしまう可能性は関係ありません。
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- walkingdic
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回答No.2
>試用期間から雇用保険、また社会保険への加入はするべきでしょうか。 しないのは違法であるとの通達が出されていますよね。なのでするべきというより、しなければならないですね。 >その間は国民保険にしてもらう事は違反でしょうか。 違反です。
質問者
お礼
大変参考になりました。 疑問点が解決されました。 有難うございました。
- aloha-_-
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回答No.1
試用期間中でもそれぞれの加入基準を満たしていれば、本採用後ではなく最初の採用当初から加入させなければなりません。
質問者
お礼
大変参考になりました。 試用期間でも、常用の使用関係を満たしているという事に なる訳ですね。 有難うございました。
お礼
大変参考になりました。 健康保険法を確認してみます。 有難うございました。