- ベストアンサー
契約社員の使用期間における社会保険について
正社員登用ありの契約社員として内定をいただく事ができたのですが 試用期間の3ヶ月間は雇用保険のみの加入となり、健康保険・労災保険・厚生年金については3ヶ月後から加入するとのお話でした 法律に明るくない為、ちゃんと把握はしていないのですが 契約社員であっても正社員になる見込みがある場合、試用期間中に未加入だった社会保険料等は、試用期間終了後に試用期間分を遡って支給するよう法で定めている …ような事をテレビ等で見た記憶があるのですが、そういった措置は無いようでした 中小企業にはよく見られる傾向だとは聞いてはおりますが、罰則等は無くても、これはやはり法に抵触する行為なのでしょうか? もしかしたら私の勘違いかもしれませんので、ご存じの方がおりましたら、ご助言いただけると助かります
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
まずはお礼が遅くなってしまい、すみません ご助言、ありがとうございます! とても詳しく教えて頂きまして、本当に勉強になりました 余談ですが、やはり違法な事をしている会社は信用できず内定を辞退したところ 別の所で内定をいただく事ができ、ご助言のおかげで結果的に後悔せずにすんだと思っております