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契約社員の使用期間における社会保険について

正社員登用ありの契約社員として内定をいただく事ができたのですが 試用期間の3ヶ月間は雇用保険のみの加入となり、健康保険・労災保険・厚生年金については3ヶ月後から加入するとのお話でした 法律に明るくない為、ちゃんと把握はしていないのですが 契約社員であっても正社員になる見込みがある場合、試用期間中に未加入だった社会保険料等は、試用期間終了後に試用期間分を遡って支給するよう法で定めている …ような事をテレビ等で見た記憶があるのですが、そういった措置は無いようでした 中小企業にはよく見られる傾向だとは聞いてはおりますが、罰則等は無くても、これはやはり法に抵触する行為なのでしょうか? もしかしたら私の勘違いかもしれませんので、ご存じの方がおりましたら、ご助言いただけると助かります

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.2

> 試用期間の3ヶ月間は雇用保険のみの加入となり、 > 健康保険・労災保険・厚生年金については3ヶ月後から > 加入するとのお話でした こんなご時勢ですから、内定を蹴ってしまう事は無理でしょうが、その会社は違法な事をしております。 a 雇用保険  労働契約を締結したら当然に加入。  例外は次の何れかに該当する場合  1 法第6条に定めた適用除外に該当  2 6箇月以内の労働契約を結び、当初から契約の更新をしない。 b 健康保険  法本則では、労働時間に関係なく労働契約を締結したら当然に加入。お目こぼしとして昭和55年通達があるが、その通達も『○○の場合には加入できない』と言う定めではない。  例外は健康保険法第3条第1項に定める適用除外に該当する場合であり、仮にそのなかの「2ヶ月以内の期間」に該当するとしたら、当初の労働契約は「2ヶ月以内」で定めた上、当初の契約で定めた「2ヶ月以内」を越えて雇用した段階で加入させる義務が生じるので、『試用期間3箇月』とある時点で「2ヶ月以内の期間」に該当しなくなる。 c 厚生年金  健康保険と同じ。但し、70歳以上であるならば加入できない。 d 労災保険  これは会社に対して課せられるものであり、保険の対象となるのはその会社で働いている労働者全員。労働者の身分や呼称に左右されないが、派遣労働者は派遣元で加入となる。 > 契約社員であっても正社員になる見込みがある場合、試用期間中に > 未加入だった社会保険料等は、試用期間終了後に試用期間分を > 遡って支給するよう法で定めている 微妙に勘違い。 契約社員であろうとも、パート労働者であろうとも、法に定める条件に合致した時点で加入。 何等かの手続き間違いで加入が遅れたら、本来加入すべき時点に遡って(遡及)資格取得となり、この場合には遡及した期間にたいする保険料を納める義務が被保険者にも生じる。 > 罰則等は無くても、これはやはり法に抵触する行為なのでしょうか? 期間を定めない雇用を前提として、試用期間3箇月を経過後に公的保険に加入手続きする行為は、罰則付きの違法行為です。 例 健康保険 適正な届出を健康保険法第48条で定めているが、これを怠ると健康保険法第208条により、『6箇月以下の懲役または50万円以下の罰金』に処せられる。 なお、試用期間と正社員任用後で労働契約を区別したとしても、試用期間が3箇月であるので、試用期間中も適用除外には該当しない。 該当させたいのであれば、社内の呼称は別にして、2ヶ月以内の労働契約を結び、契約期間終了したら解雇しなければダメ。

yachiru
質問者

お礼

まずはお礼が遅くなってしまい、すみません ご助言、ありがとうございます! とても詳しく教えて頂きまして、本当に勉強になりました 余談ですが、やはり違法な事をしている会社は信用できず内定を辞退したところ 別の所で内定をいただく事ができ、ご助言のおかげで結果的に後悔せずにすんだと思っております

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

> 健康保険・労災保険・厚生年金については3ヶ月後から加入するとのお話でした まず、労災保険については加入は事業場ごとに行うものですから、個々の労働者が入るとか入らないという話はありません。 次に健康保険、厚生年金ですが、適用除外の人以外は初めから加入しなければなりません。 試用期間だからといって加入させないのは違法であり、罰則もあります。 しかし、例えば2ヶ月以内の契約なら適用除外ですから、試用期間中と正社員になってからの契約を分けることで、適法とすることができます。

yachiru
質問者

お礼

まずはお礼が遅くなってしまい、すみません ご助言、ありがとうございます! 労災保険とか、やはり自分も最低限はちゃんと勉強しなきゃいけないなと思った次第です