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名義が複数いる物件の相続税について
名義が複数(2名以上)の物件を相続する場合の相続税は、どうなるんでしょうか? 例:名義 2名 父 子供 法定相続人:妻ともう2人の子供の5人家族 この場合名義の父の分だけ、相続税がかかるのでしょうか? 終わったTVじゃないですが・・・名義になっている子供が「自分が名義になっているんだから」と全部自分のものと主張した場合、法定相続人の3人には相続できないんでしょうか? 又、亡くなったので名義変更をして、名義を複数のままにも出来るんでしょうか?
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まず、相続税には基礎控除があります。(5000万+1000万×法定相続人の数)です。法定相続人が3人なら8000万の基礎控除があります。その物件だけではなしに相続財産全てで計算しなければなりませんが、一般庶民の家庭であれば持家があっても相続税はかからないケースが多いです。 共有物件である場合は亡くなった方の持分についてだけ相続の対象になります。 相続で誰の名義にするか?は相続人で話し合って自由に決める事ができます。相続人3人の共有にしてもいいし、誰か一人だけの名義にしてもかまいません。相続人の間で合意ができればどのようにでもできます。誰か一人の名義にする場合で、他の2人は何ももらわずに放棄してもいいし、物件をもらわない代わりに金銭で精算しても良いです。 ただし、名義人が多くなれば物件を売る時には全員の承諾が必要になるので、話がまとまらずにややこしくなる事もあります。
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- toratanuki
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父が二分の一ならその金額相当分が対象なります。 通常相続税はかからないでしょう。 この場合、共有者が相続してその代償として、お金を支払います。
お礼
ありがとうございます。 亡くなった人の分のみ相続がかかるのですね。 支払いは、共有者が支払うのも知らなかったです。 ありがとうございます。
- mukaiyama
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ご質問文は誤読を生じないように書きましょう。 被相続人 (亡くなった人) は誰ですか。 >名義になっている子供が「自分が名義になっているんだから」と… 元々の名義は誰で、それが子供の名義になった経緯は? 赤の他人のものを子供が買ったのなら、当然その子供のもので他の者はとやかく言えません。 元は被相続人のもので、被相続人から有償譲渡または無償譲渡、つまり贈与され贈与税の申告納付なども法に従って行われているなら、やはり子供のものです。 ただ、相続発生時より前 3年以内の贈与は、遺産の先取りと見なされます。 (有償譲渡なら 3年以内でも遺産ではない) もともと、被相続人のもので、被相続人が子供に知らせないまま子供の名義に換えていたなどというのなら、単なる名義貸しで被相続人の財産のままです。 この場合は、分割協議の対象でとうぜん相続税の申告範囲です。 >亡くなったので名義変更をして、名義を複数のままにも出来るんでしょうか… それは、分割協議の行方次第です。
補足
すみません。 例文は、父親とその子供(例えば跡継ぎの長子とか)が名義人です。 その片方が亡くなった場合(年齢から妥当に考えて、父親がなくなったとします。) TVドラマ等でよくあることですが、名義になっている子供がそれを独り占めとしようとした場合、相続はどうなるのか? また、亡くなった人の変わりに別の人が、その子供と一緒に名義人となれるか? ということです。 よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。 この場合、共有物件は亡くなった人の持分だけが相続になるんですね。 名義も話しで解決できる場合もあるのですね。 ただ、名義人が多くなると物件販売時にもめる・・・確かに。 ありがとうございました。