• ベストアンサー

1年間長期失業

カテゴリーが分からず、申し訳ございません。 本年度も残り少なくなってきましたが、未だに失業中で... 当然、所得がなく、辛い毎日ですが、無知でお恥ずかしいのですが、 給与所得者は、年末調整で納め過ぎた税金が戻りますが、私の場合は、 (1)年末調整は所得がないから関係ない (2)確定申告も所得がないから必要ない (3)生命保険の戻りもない(毎月納めている全労災) (4)市・住民税は何か無収入の申請しないと来期分は安くならない? (5)国民健康保険へはいつ変更がよいか?(現在、前会社の任意継続保険を支払ってます) 以上、今年度、無収入の為、来年度の各税金等が、安くならないか、 また、得策な各申請等がありましたら、お教え頂ければと思い、 お手数ですが、何卒、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>本年度も残り少なくなってきましたが、未だに失業中で... 当然、所得がなく、辛い毎日ですが、 例えば失業給付があったとするとこれは非課税なので税務上は考える必要はありません。 これ以外に収入がなければ当然所得もありまえせん。 >給与所得者は、年末調整で納め過ぎた税金が戻りますが 所得がなければ税金も天引きされていませんので、年末調整もなければ確定申告も必要はなく税金の還付もありません。 >(1)年末調整は所得がないから関係ない (2)確定申告も所得がないから必要ない (3)生命保険の戻りもない(毎月納めている全労災) 全て必要はありませんし、関係ありません。 >(4)市・住民税は何か無収入の申請しないと来期分は安くならない? そもそも今年の収入ががなければ来年の住民税は掛からないので、何もする必要はありません。 ただし来年国民健康保険に加入するのなら所得がゼロであるとことを確定するために、市区町村の役所に行って住民税の申告をしなければなりません。 >(5)国民健康保険へはいつ変更がよいか?(現在、前会社の任意継続保険を支払ってます) 国民健康保険は前年の収入から計算した金額をその年の4月から翌年の3月に掛けて支払います(実際に支払は6月から翌年の3月が多いようです)。 ということで4月から加入すればよいでしょう。 ただし任意継続の場合は手続きをして正規の形で脱退をするのであれば、国民健康保険に加入すると言う理由では脱退できないと言うことです。 しかし保険料の支払日(多くは毎月10日ですがそれ以外の日の健保もある)までに保険料を支払わなければ、強制的に脱退はできると言うことです。 ですから4月の支払日までに保険料を払わずに、翌日に保険料の納付書を持って健保へ行って被保険者資格喪失証明をもらって、市区町村の役所へその被保険者資格喪失証明と印鑑を持って行って加入の手続きをすることになります。 保険料は所得割がなく均等割のみなので相当安いはずですし、それに加えて所得がないと多くの自治体では7割の減免が適用されるはずなのでさらにお安くなるはずです。

snowman002
質問者

お礼

jfk26さん、早速のご回答ありがとうございます。 詳しく、教えて頂き、誠に感謝申し上げます。 >今年の収入ががなければ来年の住民税は掛からないので、何もする必要はありません。 助かります、ありがとうございます。 >来年国民健康保険に加入するのなら所得がゼロであるとことを確定するために、役所に行って住民税の申告をしなければなりません。 と言う事は、2月・3月位に市役所にて所得ゼロ申告ですね。 >前年の収入から計算した金額をその年の4月から翌年の3月に掛けて支払います。ということで4月から加入すればよいでしょう。 22年1・2・3月分は任意継続を支払うしかダメでしょうか?この金額が高くて、毎月辛いのでして...国民健康保険はやはり4月からの支払いしかダメでしょうか? >4月の支払日までに保険料を払わずに、翌日に保険料の納付書を持って健保へ行って被保険者資格喪失証明をもらって、 健保とは、今までの任意継続保険の組合の事でしょうか?毎月締切が10日なのですが、健保が東京で自分は地方なものですから、TELで喪失証明書を貰うしかないのでしょうか? >所得がないと多くの自治体では7割の減免が適用されるはずなのでさらにお安くなるはずです 3割自己負担という事でしょうか?

その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>上記の内容、jfk26さんは、どう思われますでしょうか? 市役所に聞いて、そこまで親切に教えてくれたのならその通りにやれば良いと思いますよ。

snowman002
質問者

お礼

jfk26さん、ご回答ありがとうございます。 市役所も聞く人によって、全然、違いますよね? ただ、今のうちに、歯医者とか病院に行っておかないと、 1月分任意継続喪失させたら、国民健康保険が認可されるまで、 心配ですが...

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>20年1~12月分所得⇒21年4~22年3月支払となるわけですね。あくまでも、前会社在籍時20年1~12月分所得に対しての保険料を22年3月まで かけて支払いが済んでから、21年の所得がない分は22年4月から国民健康保険切換えという事ですね。 そういうことです。 >思い出しましたが、経理に2年間任意継続金額は退社時の職階級(課長職)が適用され、2年間かわらないと!ですから高いのかと? 任意継続の保険料は原則的に2年間は変わりませんが、国民健康保険は例えば20年にそれなりに収入があって21年には全く収入が無ければ、22年の3月から4月に掛けて大きく保険料が変わるということです。

snowman002
質問者

お礼

jfk26さん、何度もお忙しいのに、ご回答ありがとうございます。 一応、市役所に聞いてみたのですが (1)1月10日までの分(任意継続)を支払わず喪失 (2)2/16~市民税課へ所得0申告手続き、減免証明書発行 (3)健康保険課で減免通知書・喪失証明書・印鑑にて国保申込 ※2月中に全て処理しないと、保険料の減免が来年度へ持ち越し ※1~3月分の国保金額は、減免額又は元々の金額で後から割戻かは不明 ※減免額は2~4割 ※4月か6月からは、正式に21年0所得が適用され、保険料は最低金額 何だか色々と聞いていて、理解できていないかもしれません... 上記の内容、jfk26さんは、どう思われますでしょうか? 約\4,600も任意継続と金額が違うの減免額は大きいのですが、このまま、任意を支払うか、 喪失させたほうがいいのか、迷ってます。 早く、就職できればいいのですが、12月はもう無いでしょうし、1月もあるかどうか...

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>22年1・2・3月分は任意継続を支払うしかダメでしょうか? 21年の4月から22年の3月までは20年の収入から算出された金額ですから、20年にそれなりの収入があればそれなりの保険料があります。 >この金額が高くて、毎月辛いのでして...国民健康保険はやはり4月からの支払いしかダメでしょうか? それは条例に基づく減免になるので、役所に聞かなければ判りません。 >健保とは、今までの任意継続保険の組合の事でしょうか? そうです、任意継続している健保です。 >毎月締切が10日なのですが、健保が東京で自分は地方なものですから、TELで喪失証明書を貰うしかないのでしょうか? そうなりますね。 >3割自己負担という事でしょうか? 3割自己負担と言うと窓口で払う診察料みたいになってしまいます。 保険料の7割減免です。

snowman002
質問者

お礼

jfk26さん、ご返事遅くなり、すいませんでした。 >21年の4月から22年の3月までは20年の収入から算出された金額ですから、20年にそれなりの収入があればそれなりの保険料があります。 20年1~12月分所得⇒21年4~22年3月支払となるわけですね。あくまでも、前会社在籍時20年1~12月分所得に対しての保険料を22年3月まで かけて支払いが済んでから、21年の所得がない分は22年4月から国民健康保険切換えという事ですね。 21年所得がない分(任意継続支払)はいきなり22年1月から(国民健保)支払えるものと勘違いしてました。 思い出しましたが、経理に2年間任意継続金額は退社時の職階級(課長職)が適用され、2年間かわらないと!ですから高いのかと? >それは条例に基づく減免になるので、役所に聞かなければ判りません。 ありがとうございます。市役所に聞いてみますが、多分、ダメでしょうね。 >保険料の7割減免です。 了解です。

回答No.3

収入がないなら所得税はかかりませんので心配はいりません。 社会保険制度における負担額の減少が可能かどうかを考察されたらいかがでしょうか。 例えば、奥様が働いていて厚生年金に加入してるというなら、3号扶養者となる手続きをすれば、国民年金は負担がなくなりますし、健康保険も自分で支払う必要はなくなります。 お立場家族状況が不明なので具体的にアドバイスできませんが、税金の負担は「所得がなければない」のでいいですが、年金保険料や国民健康保険料は「申請主義」を取ってますので、ご自分から収入がないのでなんとかしてくれと言い出さないと減額処理(免除などです)が受けられません。 例えば無職なのを理由に住民税の申告をしてなかったために、国民健康保険料が基準額課税されてしまってる場合もありえます。 申告をしてると所得額に応じて、つまり収入ゼロの場合の保険料が計算されて、相当の負担減になるわけです。 どうせ住民税額は変わらないからと申告をしないでいると、こういう不利益を受けてしまう場合があります。 この点を証明するものとして「生活保護を受けてる方に毎年必ず住民税の申告をするよう指導してる」ことがあります。 要は「無収入です」と本人から申告をさせて、色々な負担を軽減させるという仕組みです。 長くなりましたが要は「住民税の申告をなさってないなら、するように」、そして年金と健康保険は役所にいって軽減措置の有無を確認されると良いということです。

snowman002
質問者

お礼

hinode2007さん、ご指導、誠にありがとうございます。 >「住民税の申告をなさってないなら、するように」、そして年金と健康保険は役所にいって軽減措置の有無を確認されると良いということです。 なるほど、まずは、市役所に行って、住民税の申告ですね。ありがとうございます。 明日でも、行って、現在、無収入で困っている状況を話して、相談に行ってきます。 独り者で何とか、今現在は暮らしてはいるのですが、税金が高くて困って居ました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)年末調整は所得がないから関係ない… はい。 >(2)確定申告も所得がないから必要ない… はい。 >(3)生命保険の戻りもない… はい。 >(4)市・住民税は何か無収入の申請しないと来期分は… 内容は所得ゼロという「市県民税の申告」を市役所に出します。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >(5)国民健康保険へはいつ変更がよいか… 国保は自体によって大幅に違いますので、それは何とも・・・・・・。

snowman002
質問者

お礼

mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。 >内容は所得ゼロという「市県民税の申告」を市役所に出します。 なるほど!参考になるURLまで教えて頂き、助かります。 私の場合も2/16~3/15の間に、所得ゼロ申請を市役所に申請ですね。 それを確定してから、国民健康保険に変更ですね。

関連するQ&A