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失業保険を受給する上での考え方と注意点
- 6月に自己都合退職した人が、失業申請をすべきか迷っている。
- 失業手当は直近6ヶ月の収入額から算定されるため、低所得なアルバイトに就くよりも手取りが多くなるかもしれない。
- ただし、退職後に求職活動を行う必要があり、新しい職場の離職票が必要になる。
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前略失礼致します。 さて、失業保険というのは、もう御存知とも思いますが、仕事をしたくても仕事がない状況にある方々の保険で御座います。小生も一時はこの失業保険に大変恩恵を受けた事があり、現在が御座います。結論から申し上げてしまうと、是非現職をお辞めにならないでそのまま就労される事を進言致したく思います。 まず、あなた様の文面を拝読致しておりまして、6月に退職をなさった段階で然るべき手続きを職安で致しておれば、6月から「給付制限期間:3ヶ月」を過ぎた段階、つまり9月から「失業手当」の「基本手当」が支給されていた事と思います。 ところがその後に雇用保険に非加入だった就業場所にてアルバイトをなさり、それも8月にお辞めになっているというのが、今後の手続き上で問題となります。6月に然るべき手続きを行えば、「給付制限中」のアルバイト就労なので、基本手当の額面に支障は出てきません。 ところがあなた様の場合は、更にその就業場所をお辞めになられて、次に雇用保険加入が為されている就業場所に再就職をなさっておられますね。それで小生は先に結論で申し上げた通り、そのお仕事をお辞めになってしまうよりも続行される事を小生は進言致しました。 但し、前職の雇用保険の被保険者番号と、現職の被保険者番号が相違していない事を確認して下さい。そうでないと、前々職の雇用保険の加入期間に、現在の加入期間が継ぎ足されなくなる可能性が出て参ります。 もう一つ。あなた様が現在のアルバイト先を「自己都合」で退職されてしまうのであれば、またそこから「給付制限期間」を過ごさなくてはなりません。 また、前職の場合は一般労働者としての失業給付になりますが、今回はアルバイトとして「短時間雇用労働者」となってしまっている御様子なので、その分「基本手当」の額面もかなり減額されてしまいます。 と言うのは、職安では、労働者が一番最後に就労していた就労先の給料額を元に失業手当の支給額を算定するからなのです。 ですから、あなた様がここでお仕事を辞めてしまわれるのは、全く大損になるばかりか、何一つメリットはないのです。小生が最初に結論を申し上げた理由が、これでよくお解り頂けたと思います。 挙句の果てには、職安が遡って6月~8月に就労した就業場所の「退職証明」若しくは離職票の提出を要求してくる可能性があります。但し、あなた様の場合は6月から9月迄は「給付制限期間」ですから、或いは提出を要求されない事も考えられますが、これは職安に確認をしてみて頂きたく思います。 以上、御参考までに。
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- naamicyan
- ベストアンサー率18% (14/74)
一応失業保険の給付期間というのは、退職してから1年間なんですよね。なので通常でいけば給付期間なのですが、一回でも雇用保険加入してしまっているんですよね。まず無理ではないかと思います。 雇用保険証明書のナンバーで再度の就職扱いになっている可能性があるんですよね。 ただし、まだ考えられる可能性として、失業保険というのは最低6ヶ月就業していないと給付されないんです。後から就いたアルバイトが6ヶ月以内の就業期間だとすると、給付対象外になるので、前職を対象として考えてもらえるかもしれないんですよね。もちろんその際、ハローワーク側からはなぜすぐに来なかったのかとか、どうしてアルバイトをやめたのかとか、色々質問されると思いますが、筋が通っていればOK出るかもしれませんね。 ただし、給付できたとしても、年齢と前職場での就業年数によって給付期間が決まるので、もし最低の3ヶ月とかなら十分満額もらえますが、6ヶ月とかになると最後の1ヶ月分くらいは貰えないという状況になってしまいます。早めに一度ハローワークへ問い合わせるか、窓口へ行ってみるかしたほうがいいと思います。
お礼
僅かな希望が見える回答、ありがとうございます。 これだけ教えていただくと、結果はともかく、ハローワークに相談する気分が違ってきます。
- maymi
- ベストアンサー率46% (49/106)
ハローワークに電話して、きちんと確認された方がいいですよ。 現在の状況はこうだが、どうすればいいかと相談するほうが いいと思います。 もらえるかどうかは別にして(というより、現在のところで保険に 加入されておられるのでその情報はハローワークでも確認できるので) 雇用保険の番号はずっとついてまわりますので、お仕事をされているのに 前回の離職票を使うのは、無理なのではないかと。。。 おそらく、離職後にアルバイトで収入を得ておいでですし、保険にも 加入されておられますから、前回の離職票は無効の可能性が高いかも。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 ハローワークに電話・・・ごもっともです・・・。
お礼
長文の回答、ありがとうございます。 頂いたアドバイスを生かして、いろいろと動きたいと思います。