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労働時間を長くするのは

現在の労働時間を取引先との提携強化のため、取引先の営業日に合わせて少し長くできないかと考えているのですが、認められるものでしょうか。 現在は隔週土曜日半日 これを 各週土曜日1日 生き残りのために従業員からは了解を得ているとして。

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  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

「労働者側は問題が生じない」との前提条件であれば、就業規則又は個別の労働契約書の変更を行えば良い。 但し、この変更により法定労働時間を超過するのであれば、36協定の締結は必要。 別の方法としては、 ・シフトの導入  例えば御社の就業時間が9:00~17:00の実質7時間労働で、半日だと9:00~12:00の3時間労働。出勤パターンをA組とB組に分けた場合の、土曜日の労働は     第1週 第2週 第3週 第4週    A組 3   7   3   7     B組 7   3   7   3 とか     第1週 第2週 第3週 第4週   A組 0   7   0   7   B組 7   0   7   0 も考えられるので、考慮いただければ、書いたほうとしても幸いです。

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