有給休暇の数え方(週40時間労働と休日の解釈)
私が経営する職場は、日曜と祝日を休業としております。営業日としては月曜日から土曜日までとなりますが、週40時間労働を越えないようにするために水曜日と土曜日は午前半日の営業としております。
一年を通じますと、年末年始と夏期休暇に6日程度づつ、そして、年に1~2度は研究会のため1~2日の休業としております。それらを、労使協定の有給休暇として処理していますが(それぞれの休暇を水曜と土曜を半日換算として計算すると、年間で計11~12日になります)、その他、残りの有給休暇の解釈が良く分からず困っております。
休暇の解釈の中で、日曜日が法定休日、祝日は法定外休日、となっており、法定外の休日は必ずしも休日としなくても良いような内容と取れる記載が専門書にはあります。週40時間労働の規制と休日をどのように解釈するのかは別のように感じられます。
水曜日と土曜日の午後の休業を半日ずつの有給休暇とカウントして宜しければ、実際に週40時間以上労働をさせていない訳ですし、前述の(当方での)労使協定有給休暇と合算すると、実際には個々人に最小限確保されるべき年間5日分の有給休暇だけをあげれば良いという解釈になります。
有給休暇というものは、「労働者の肉体的・精神的保養のために労働法が認めた特殊な権利」と専門書にありますが、私の年代として月曜日~金曜日は朝~夕、土曜日のみ半日、という学校教育を受けたせいもあり、営業日を日曜祝日休みのほか土曜を半日のみならず水曜日も半日休みとなっていれば肉体的・精神的保養には十分過ぎるようにも感じておりますが、さらにそこから年間20日も休みをあげないと法律は事業者を許してはくれないのでしょうか。
当方は数名を雇っている小規模企業ですから、就業規則というものもありませんし、最小単位で動いておりますから一人が欠けても営業が成り立たない実情もあります。休暇をとらせるために、各部署に1名ずつ従業員を補充できるほどの余裕は当方にはございません。それでも、有給休暇を半日単位とかで年間20日あげないと法律違反となってしまうのでしょうか。実際のところ、有給休暇をとらずに働いてくれた従業員には日数に応じてボーナスアップで対応をとっております。
当方のような小規模企業で、週に半日体制を2日敷いている職場での有給休暇の処理について、どなたか精通されている方いらっしゃいましたら企業側からの立場でお教えください。