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変形労働時間制の悪用?について。
現在勤務している会社は、1年単位の変形労働時間制を運用しています。 接客業ですが、1年を通して特に繁忙な時期はありませんので、特定期間も定めていません。 なので、毎週日曜日と祝日の一部、隔週土曜日が休みです。1日8時間の労働時間の増減もありません。 年間平均で週40時間以内にはぎりぎり納まっています。 労働組合もなく、従業員の代表も会社の言いなりみたいな人間なので、労使協定も結ばれてしまいます。 しかし、変形労働時間制の元々の趣旨は、繁閑の労働時間を調整して総労働時間を減らすという物だと思うので、「週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもすみ、労働日数も増やす事ができるため経費の削減ができる」という運用の仕方は違法ではないのかもしれませんが、公序良俗に違反しないのでしょうか? 会社の利益の為に、労働者の本来の権利が奪われているような気がして納得できません。 会社に直接訴えても改善するつもりは無いようでした。何か対処方法は無いでしょうか?労基署に相談したら良い方向で解決できるでしょうか? 知恵や経験をお持ちの方がいましたらどうか助けてください。 よろしくお願いします。
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- kgrjy
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さーっと目をとおしましたが、運用に不当なところといえそうなのは 一つだけ、年間勤務日数は何日でしょう? 280日以下でしたら全く問題ありません。 質問者さんの問題意識には敬服します。 これからも正しい知識を仕入れてください。 次回交渉の場で年間月間の閑繁のデータを示し、 忙しい日は8時間半にするが、 そうでない日は7時間にしろ、 といったやり方もありかと思います。
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
結構微妙なラインかもしれませんので社労士の方に相談してみるのが良いかもしれません。 1年単位でなく1ヶ月単位や1週間単位の場合は平均40時間におさまれば大丈夫となるので、実は1ヶ月単位変形労働時間制の呼び名を間違っているだけかもしれません。 1年単位はおっしゃるとおり繁忙期がいつとあらかじめ定める必要があると思いましたが、1ヶ月単位の場合はいつが忙しいなど決める必要なく、その締めの間で週40時間が守られていればいいとなっています。 まさに質問文にあるような経費削減のための仕組みですね。 書き間違いじゃない場合でも、経営者の方がこれを勘違いして年単位でもやって良いと思い込んでいる場合があります。 なのでいきなり役所などに行かないで専門家の方に相談をしてみる方が良いかもしれません。 人によっては社員からの指摘には耳を貸さないが、専門家の話しはすぐにいうことを聞く経営者も居ます。。
お礼
回答ありがとうございます。 ネットで調べた限りですが、「特定期間(特に繁忙な時期)は定めなくても良いが、期間を定めない事は違法ではないが法の趣旨に反する」とありました。 年間カレンダーも作成されています。 ご指摘の通り、社員の指摘には耳を貸さないですが、労基署などにはとてもビビリな社長です^^;たくさんやましい事があるからでしょうね。 労基署だけでなく、社労士も含めて相談を検討してみようと思います。 どうもありがとうございました。
- hetaremaxz
- ベストアンサー率44% (4/9)
労基署(もしくは社労士)は相談には乗ってくれると思います。ですが、お勤めの会社は違法な行為をしていないようですので根本的な解決は不可能でしょう。 「週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもすみ、労働日数も増やす事ができるため経費の削減ができる」というのは貴方様(労働者)の目線であり、会社からすれば「労働基準法に則って労働時間の調整を行い、社員に負担を掛けない(=休日出勤、時間外労働、深夜労働など)ように努力している」となるでしょう。 ちなみに、雇用時の労働条件の明示無し・労使協定の形骸化は、組合が無い企業は、ほとんと当てはまるような気がします(個人的見解ですが)。私も以前勤務していた会社の36協定に「これにサインして」と言われて、何の説明も無しに署名されられそうになったことがあります(苦笑) とりあえず、納得がいかないのなら労基署なり社労士なりに相談してみては? 相談まででしたら無料ですので。
お礼
回答ありがとうございます。 会社目線の考え方は、私の中にはなかったものなので参考になりました。 ただ、それ以外にも違法な行為が散見される会社ですので、ちょっとした事でも過敏に反応してしまうんです・・・。 精神的に参ってきている証拠でしょうか^^; やはり一度相談してみようと思います。 どうもありがとうございました。
補足
お礼への補足として使用させていただきます。 今年はもう間に合わないと思いますが、組合を作れば来年からは協定に同意しない事で、変形労働時間制をやめさせることができそうですね! 会社に不満がたまっている労働者ばかりの会社ですので、過半数以上は簡単に集められそうです。 焦らず、諦めず頑張りたいと思います。
お礼
年間勤務日数は280日以下ですので、不当ではないようです。 じっくり考え、調べた結果、従業員代表者の選出方法に問題と原因があることがわかりました。 そもそも協定を結ばなければ、1年単位の変形労働時間制を適用できませんので、代表者の選出に異議を唱えるか、組合を作ろうかと思います。 会社への不満を持っている従業員ばかりなので、組合を作る場合過半数以上の従業員は簡単に集められるはずです。 今年はもう間に合わなく協定を組まれてしまうので、来年からの改善を目標に行動して行こうと思います。 どうもありがとうございました。