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みなし労働時間制とGPSについて

中堅企業の総務を担当するものです。 営業スタッフの業務効率を名目として、GPS機能付き携帯を持たせる動きがあります。 営業スタッフはみなし労働時間制を採用しており、所定労働時間は9:00~18:00。 残業手当が一律に付きます。 会社側はGPSでの現在地把握は所定労働時間のみとのことです。 また、営業スタッフの平均残業は1日4~5時間程度です。 (残業手当は1日2時間程度で計算しています) さて、みなし労働時間制において、営業スタッフの居場所を管理することは可能でしょうか。 会社側の解釈では所定労働時間のみのGPS把握ならみなし労働時間制に当たらないとのことですが問題はないでしょうか。 また所定労働時間中の行動を把握しているため、所定労働時間後から退社の時間までの残業時間は通常計算をしなければならないなどの問題はありますでしょうか。 その他何か問題点があるようなら教えていただければと思います。 勉強不足で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • kasai_noy
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.1

GPSでの時間管理の目的はどこにあるのでしょうか? 所定時間のみの把握ということですから、 残業清算や「みなし労働時間制」の見直し等が目的ではないようですね。 あくまで居場所を把握するだけの目的であれば、 仕事をしているかどうかを把握できていると言えるものでもないですし、 所定時間内だけの把握であれば労働時間の把握にもなりませんから 「みなし労働」のままだと思います。 みなし労働のままであれば残業清算は深夜だけの計算で事足りると 思います。 それ以前にどこにいるかをGPSで管理されるのは気分的に嫌ですね。 公衆トイレにも寄りづらいですね。

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