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週40時間労働制について。

お世話になります。 法律により、 週40時間以内の勤務(特殊業種を除く)となっていると思いますが、 小さな企業(製造業など)では 一日8時間労働で、 休日は日・祭日、もしくは隔週土曜日が休日として追加。 という企業がハローワークにも掲載されています。 これは法的に問題無い事なのでしょうか? よろしくご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

労働基準法36条による協定(俗に言うサブロク協定)を締結してあれば問題ありません。 参考:労働基準法 第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。

yo-ha1001
質問者

お礼

なるほど。 既に協定されている会社ということですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • yomyom2001
  • ベストアンサー率46% (763/1638)
回答No.5

直接ご質問の回答にはならないかも知れませんが、週40時間を、1年間平均でクリアするというのもあります。 変形労働時間制といいますが、言葉で説明するのが難しいので、下記のサイトをごらんください。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/week/970415-3.htm

yo-ha1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、 参考になりました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

ちょいと付け足しますが、職安の掲載はあくまで求人募集ですからね。 その通りとは限りませんよ。 (もっと条件が悪い場合が多々ある)

yo-ha1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 その通りなんでしょうね・・・。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.3

#2さんの36協定はご質問とは、別の話で、ハローワークの求人票では時間外○○時間と書かれています。

yo-ha1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい。そう記載されていますね。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

そういうところは1日8時間ではなく休憩を抜いて実労働が1日7時間なんですよ。 するとその1時間を土曜日に回すと土曜も隔週出勤に出来るんですね。 7×5+(7÷2)=38.5時間になりますね。 それとは別の話ですが、サービス残業やサービス休日出勤をする会社も多いですから、トータルの実労働時間と、もらえるお金の比較で選んだ方が良いですね。

yo-ha1001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 9時間航速の時間労働らしいのですけれどね。 なるほど、 サービス休日出勤ですか。 参考になりました。

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