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労働時間について
労働時間とは基本的に(1)「1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない」となっていますが、休日のルールとしては(2)「毎週1日以上、もしくは4週間に4日以上の休みを与えなければならない」とあります。 会社で土曜日が隔週休みの場合、休みでない週は1週間に8時間×6日=48時間働くことになります。この場合、(2)には反していませんが(1)には反していないのでしょうか?(※48時間働く為) 基本的な質問で申し訳ないですが身近にわかる方がいないため、ご存知の方がいたらご教授願います。
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質問者が選んだベストアンサー
特例で週44時間働かせていい事業所があります。 商業、保健衛生等で10人未満の事業所(企業全体でなく、個々の事業所において)です。 その事業所が、就業規則にかわる書面で、1か月単位の変形労働時間制をとれば1)2)ともOKとなります。 他業種、上の業種でも10人以上の職場は、週1の休み(4週4日休み)&週40時間日8時間か、 その変形労働時間制をとっても、ご質問の条件では時間外となります。
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- kgrjy
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>商業保険衛生の事業でない 業種は上2つだけではありません。「等」と書きました。参考URLにて確認ください。 派遣の場合は、派遣元の就業規則・36協定が適用され、 派遣先はその枠内でしか使用できません。 これも双方にご確認ください。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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労働基準法 第32条の4の2より抜粋 労働させた期間を平均し一週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない 残業代を払えば問題ないです
お礼
ご回答ありがとうございます。土曜日が割増賃金になるとのことですね。派遣社員の場合も同様なのでしょうか。
- zorro
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変形労働時間制がありますので御社の勤務体系を検証しなければ何とも言えませんが・・・法定労働時間を超えた分は時間外勤務手当の対象になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。派遣の場合も時間外手当はつくのでしょうか。確認してみます。
お礼
ご回答&参考URLありがとうございます。10人未満でなく、商業保険衛生の事業でないので、1週間に48時間働くこととなれば割増賃金が支払わなければおかしいということですね。ありがとうございました。