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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所定労働日数などに関して教えてください)
法人内の給与体系と勤務時間の不公平についての提案
このQ&Aのポイント
- 同じ法人内で給与体系が同じなのにも関わらず、勤務日数と勤務時間が異なるのは不公平なので、Aと同じ勤務体系にするよう経営者側に提案した場合、法的な根拠は何か提出できますか?
- 所定労働日数と勤務日数の差2日分は残業扱いとなるのでしょうか?
- 質問文章からは、同じ法人内のAとBの勤務日数と勤務時間に関する不公平さが浮かび上がります。経営者に提案する際には、法的な根拠についても考える必要があります。また、所定労働日数と勤務日数の差についても明確な回答が求められます。
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質問者が選んだベストアンサー
お答えします。 1.法的根拠などありません。あるのは労使で取り交わしてる契約のみです。 あくまで契約に準拠した形の業務体型だと思いますが・・・ ちなみに同一法人内でも個々個別契約をしてはいけないという法律はありません。 契約してる労使が納得してれば問題なしです。 2.なりません。 そもそも何を根拠に残業と言われてるか判りません。 あのね、何に不満があるのか判りませんが基本は契約です。 全て同一の契約を全員が行ってたら 給与皆同じにされますよ。 間違いなく一番少ない額に合わせて・・・ その様なこと嫌でしょ。だから個別契約というのがあります。 その契約が大きく分けて貴方の会社には2つあると言うことです。 なのでご不満なら貴方自身の契約を更改されれば宜しいのです。 頑張って下さい。
お礼
ありがとうございました。 (2)の質問は、労基関係に詳しくない一般人からみると、所定日数(時間)を勤務していれば、それ以上の時間(日数)は超勤扱いとなるのかと思ってしまい、ご質問させていただきました。「契約が第一」ということを勉強させていただきました。ありがとうございました。