- ベストアンサー
時間外労働について
友人が、週5日8時間の労働プラス土曜日の隔週出勤。 で、基本給が13万程度。5年以上働いています。 しかも、時間外は毎月7時間とつけられていて、それは基本給内。実際は、毎日2時間から4時間以上の残業をしています。 これは、違法にあたらないのでしょうか? いくら、不景気とはいえ、いほうなら訴える方法はないのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
時間外労働を行わせるには、労働基準法に規定する要件が必要です。その要件とは、「時間外労働に関する協定」を労使で締結し、その内容を労働基準監督署に届出ることです。この届けが無い場合には、労働者は、時間外労働をする義務が生じません。つまり、時間外労働をすること自体、法律で制限されているのです。この協定が無いのに、労働者が時間外労働をした場合には、その罪を一方的に使用者に課すのは公平ではないとして、法違反としない検事もいます。 また、この協定を締結していても、その内容を超える時間外労働は出来ません。 いずれにしても、協定届の有無を確認することが先です。 時間外労働については、当然に、その時間数に基づく割増賃金を支払う必要があります。その支払いがない場合には、その支払いを求め、それでも支払いがなければ、 ・強制的な支払いを求めるなら裁判所 ・処罰を求めるなら労働基準監督署 に訴えることになります。 なお、時間外手当の未払いがある場合には、労働者の請求により、裁判所は、その同額の付加金の支払いを命じることが出来ます。(いわゆる倍返し)
その他の回答 (1)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
時間外勤務は全て割増賃金を払わなければ違法です。 その時間を、実際に働いたより少なく計算するのも違法です。 週40時間が時間内ですから、これを超える分は全て割増賃金が請求できます。 ただし、みなし残業制とか例外的な場合も多少あります。 また、未払い賃金の時効は2年なので、それ以前の分については請求できません。 (会社が任意で払うのはいいんですよ) 月13万程度だと、最低賃金法にもひっかかる可能性がありますね。 もし、訴えるのなら、労基署、労政事務所、弁護士、労働組合 あたりに相談して下さい。
お礼
ありがとうございました。
お礼
友人に伝えたいと思います。ありがとうございました