休日勤務、時間外勤務の割増賃金の考え方について
お世話になります。
新任人事担当者です。
休日勤務、時間外勤務に対し割増賃金をいくら払えばよいかについての基本が分かっていないので、次の様な例を挙げて質問します。
ある会社の就業規則に次のような規定があるとする。
・1日の所定労働時間は6時間である。
・休日は土曜日、日曜日、国民の祝日とする。(いわゆる週休二日制)
・賃金は月給制である。(「完全月給制」との記載はなく、単に「月給制」とだけ記載されている。)
・時間外労働については25%の割増賃金を支払うものとする。(「所定時間外労働」とも「法定時間外労働」とも記載なく、単に「時間外労働については・・・」と記載されている。)
・休日労働については35%の割増賃金を支払うものとする。(「所定休日労働」とも「法定休日労働」とも記載なく、単に「休日労働については・・・」と記載されている。)
この会社である社員が土曜日に出勤して6時間の労働をした場合、この社員に対して通常の給料以外に追加で支払うべき給料は発生するでしょうか?
(私が考えるに、土曜日の6時間労働は休日労働、時間外労働のいづれにも該当しないので、通常の賃金の125%も135%もまた、100%も発生せず、休日労働・時間外労働が全く無い場合の通常の給料のみ支払えばよいと思うのですが、この考えで良いでしょうか?)
補足
私が言いたいのは『残業代』ではなく 年間休日のほうです。実働八時間の場合、105日休日が必要ですよね?