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公開会社事例問題

公開会社であるA会社の取締役Bは、任期満了で取締役を退任した。A会社の株主総会では、取締役に退職慰労金支給規定にしたがって、取締役会み一任する旨の決議がなされた。しかし、代表取締役Cおよび取締役Dは取締役会を開催せず、退職慰労金を支給しなかった。 BはA会社またはCに対していかなる請求ができるか。 詳しく教えていただければ幸いです。

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回答No.1

多分ですが、支払いがなかったってことはCはBに支払う意思がないんじゃないでしょうか。 Bが訴訟を起こして裁判になって、和解せず、判決によりBは支払いを受けられることになったとしても、Cは、支払いを渋ると思います。結局いたちごっこになってしまうと思いますので、もし支払ってもらいたいならCに誓約書を書かせないといけないですよ。

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