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保険外交員は全て白色申告でしょうか?
ある会社の従業員に対して、先日、税務署より是正通知が会社に届きました。調べた所、平成20年分の扶養控除申告書では妻には収入がなく専業主婦で控除対象配偶者になっており、源泉徴収票も配偶者アリになっておりました。その後の調査で妻は保険外交員(約100万円)でかつ同年内に他社にてパートとしての収入があり(約18万円)ました。 修正年調の計算をするにあたっては、保険外交員としての「報酬」とパートとしての「給与所得」が存在する訳ですが、この場合{白色申告者は配偶者には当たらない}との税法上の規程がありますので、配偶者特別控除も対象外になるのでしょうか? ちなみに、この社員は子と母を扶養しています。
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お礼
誠に有難うございました! 大変、参考になりました! 今後とも、何卒宜しく御願い申し上げます。