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白色申告 妻の控除
主人が自営業で白色申告をしています。 今回結婚してからの初めての申告になりますが、妻(私)の分の申告方法がわかりません。 状況としては、妻は今年1月~5月までパートで働いていました。その分の収入等を考えて配偶者控除等をすることは本を読んだりして理解できましたが、6月~12月までの無収入の期間90日は失業保険を貰っていたので、妻名義の国民健康保険のままです。 10月に妊娠がわかり産婦人科に通ってます(国保は使えませんが医療費控除対象になりますよね)。 その他の病院通いもすべて妻個人名義の国民健康保険です。(旦那の扶養に変えていないという事です) 今回確定申告する際、国民健康保険料や医療費(10万以上)は通常控除されると思うのですが、妻名義の国民健康保険であっても、そのどちらもが控除対象になるのでしょうか? どこに聞いていいのかわからず、市役所で国保担当の方に伺ったら、「控除等についてはわからない」と言われてしまいました。 同世帯に住んでいて、要は「お財布が一緒」という夫婦状況であれば、控除対象になりますとも言われたのですが、そうなると何か証明するものは必要なのかなぁ・・・と悩んでます。 もしお分かりになる方がいたら是非教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
国民健康保険料控除等の社会保険料控除については、生計を一にする配偶者その他の親族の分まで含めて、実際に支払った者で控除できますので、ご質問者様名義のものであったとしても、実際にご主人が支払われたのであれば、ご主人で控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 但し、前提条件として民法上の配偶者でなければなりませんので、ご質問文からはいつ入籍されたのかがわかりませんが、入籍前のものについては、例えご主人が支払われたとしても、ご主人では控除できない事となります。 ご質問者様自身についても、基本的に確定申告すべきものと思います。 (還付の可能性が高いとは思いますが)
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- mukaiyama
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>妻個人名義の国民健康保険です。(旦那の扶養に変えていないという事… ちょっと分からないのですが、一般に国保は自営業者などが、世帯単位で入るものです。 ご主人も一緒の国保ではないのですか。 最近は国保もカード式になった自治体があり、加入者全員に保険証 (カード) が配られるので、これを妻だけで加入していると混同していませんか。 >要は「お財布が一緒」という夫婦状況であれば、控除対象になりますとも… そのとおりです。 税務関係でいう「生計が一」です。 同居の夫婦や親子は、生計は一緒と見なすのが慣例ですから、証明書などは必要ありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございます! 恥ずかしながら初めての確定申告で全くわからず困っておりました。 国保の件ですが、私はよく理解できていないので文章がおかしかったかも知れません。申し訳ありません。 私の理解ですが、私は今までパート先の社会保険に加入していて5月退職後、失業保険を申請した為主人の扶養に入れないとの事だったので、私も世帯主になったままで(同住所に旦那と私どちらも「世帯主」の状況)、国保を申請したので、私個人名義と考えていました。 「タックスアンサー」等確認して、もっと勉強したいと思います。 本当にありがとうございました!
お礼
ありがとうございます! 恥ずかしながら勉強不足で全くわからず困っておりました。 こんなにすぐ回答を頂けて本当に感謝しております。 もっと勉強して頑張って申告したいと思います。