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白色申告の専従者控除について教えてください
個人事業を営んでおります。今まで妻の分を配偶者控除で計上しておりましたが、 今年は、専従者控除で確定申告したいと思っています。ただ、妻の副収入が年40万円ありまして、 専従者控除できるのでしょうか?またできるのであれば、いくら計上できるのでしょうか? そして、計上するにあたって税務署に事前申告書など提出しなければならないのでしょうか? よろしくおねがいします。
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長いですがよろしければご覧ください。 >妻の副収入が年40万円…専従者控除できるのでしょうか? はい、「専従者控除」を受ける際に「副収入の有無」は問われません。 あくまでも、「(生計を一にする親族の)事業に【専従】しているかどうか?」が問われます。 ***** (詳しい解説) 税法上の「事業専従者」は、以下のリンクにある条件を満たす人であればよいことになっています。 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >>事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。 >>イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 >>ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 >>ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。 ポイントはもちろん、「その年を通じて6月を超える期間……事業に専ら従事している」の【専ら】という部分です。 しかし、「専ら」の意味は「他はさしおいて、ある一つの事に集中するさま。【また】、ある一つの事を【主とする】さま。」などとされていて、はっきり言って「曖昧」です。 つまり、税務調査などで「事業専従者とみなしてよいかどうか?」に疑義が生じた場合には、税務署の職員さんによって判断が分かれる【可能性】があるということです。 ですから、「専従者控除が適用できるかどうかよくわからない」という場合は、「事前に税務署に確認しておく」ことをお勧めします。 もちろん、この場合も職員さんによって判断が異なる可能性がありますので、「問い合わせの日時、職員さんの所属部署」などは控えておいたほうが無難です。 --- ちなみに、あくまでも「一例」ですが、以下のQ&Aの税理士の回答もバラバラです。 『専従者のパートについて|最適税理士探索ネット』(質問日:2009年4月19日) http://www.zeitan.net/chiebukuro_163.html (参考) 『もっぱら【専ら】の意味|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/219480/m0u/ --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。…… --- 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html >できるのであれば、いくら計上できるのでしょうか? 「86万円」、もしくは「控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」の【どちらか低い金額】とされています。 (参考) 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 >>事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額です。 >>イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円 >>ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額 >計上するにあたって税務署に事前申告書など提出しなければならないのでしょうか? いえ、「白色申告者の事業専従者控除」の適用に「事前の届出」は不要です。 つまり、「申請(審査)などは不要で自己申告のみでよい」という点では「配偶者控除」などと同じです。 (参考) 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 >>白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。 >>(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。 --- 『青色事業専従者給与・事業専従者控除|税理士法人スプラウト』(投稿日:2011-12-13) http://sprout-ac.com/blog/?p=452 >>2.事業専従者控除(白色申告の場合) >>(2)手続 >>青色専従者の場合と異なり、事前の届出は不要で、確定申告書への記載が要件となっているだけです。 ***** (備考) ◯事業専従者に副収入がある場合について 事業専従者でも、「他の仕事による給与収入」や「不動産収入」などの副収入がある場合があります。 そのような場合は、原則として「所得税の確定申告」を行なうことになりますが、「専従者控除(の金額)」は(税法上は)「専従者自身の給与収入」として取り扱うことになります。 つまり、「(専従者が提出する)所得税の確定申告書」には、「副収入」と「(専従者控除分の)給与収入」の両方を記載する必要がありますので注意が必要です。 (参考) 『白色専従者控除も、専従者の給料(給与)です!|個人事業の経理、青色申告や節税.com』(2009-03-27) http://taxsoho.blog90.fc2.com/blog-entry-12.html --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 --- 『年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/04/10.htm *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html *** 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『商工会とは|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_whats_shokokai.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください。 ※なお、同じ方の記事が多いのは「参考になるから」で他意はありません
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- mukaiyama
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>今年は、専従者控除で確定申告したいと… 今年というのは「今年分」ですか、それとも今年これから申告する「去年分」のことですか。 後者だとして、本当に妻も事業に従事していたのですか。 何もしていないのに名前だけ専従者ではいけませんよ。 >ただ、妻の副収入が年40万円ありまして… 金額は関係ありません。 その“副収入”を得るための期間が6ヶ月未満、逆にいうならあなたとともに事業に専念していた期間が 6ヶ月を超えていることが、専従者としての最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm >またできるのであれば、いくら計上できるのでしょうか… 白色申告なら 86万円固定です。 >計上するにあたって税務署に事前申告書など… 白色申告なら無用です。 確定申告書に書き込むだけで良いです。 ついでに言っておくと、その 86万を支払い側から見ると「給与」ではありませんが、もらう側には「見なし給与」といって給与と同等の扱いになります。 このため、あなたのいう“副収入”も「給与」なら合計 126万ほどであり、妻に確定申告の義務が生じることになりそうです。 (本当に妻の確定申告が必要かどうかは、ご質問文だけでは判断できない) 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご親切に教えて頂きましてありがとうございました。26年分の確定申告について、少しでも多く経費計上できればと思い、相談させていただきました。20年来配偶者控除で計上してきているのに、いまさら専従者控除と言っても信用されませんね。今までどおりの申告にしようと思います。ありがとうございました。
補足
懇切丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。おかげさまで良く理解できました。 副収入40万円は源泉徴収されていますが、専従者控除86万円をプラスすると、103万円超えてしまうので、妻も確定申告が必要になってくるのですね。妻はその専従者の条件のあてはまるのですが、20年来、配偶者控除で計上してきているので、今までどうり申告しようかとおもいます。本当にありがとうございました。