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扶養に入る収入額はいくらですか
現在2か所からの給与所得と自営の収入があります。 昨年までは合計で80万以下だったので問題なく扶養内でしたが、 今年は給与所得が少し多めになり、合計100万円位になりそうです。 毎年確定申告していて、年末には主人の職場から収入見込みを提出するよう言われています。今までは扶養に十分入るだけしか収入がなかったのですが、今年は扶養が外れるか外れないかののギリギリの感じです。給与明細を見ると課税対象額と総支給額が書いてあるりますが交通費が多いのでずいぶん金額が違います。どちらの金額で申告すればよいのでしょうか。自営のほうは40万くらいの収入で半分以上が経費です。 わずかなお金で扶養が外れたくないので、来月の仕事を調整したいと思っています。よろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>給与明細を見ると課税対象額と総支給額が書いてあるりますが交通費が多いのでずいぶん金額が違います。どちらの金額で申告すればよいのでしょうか。 課税対象額です。 それは、源泉徴収票をもらうはずですが、そのなかの「支払金額」と同じです。 交通費は非課税です。 >今年は給与所得が少し多めになり、合計100万円位になりそうです。 >自営のほうは40万くらいの収入で半分以上が経費です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があります。 給与所得と自営の所得を足すと、38万円を超えますので、このままだと税金上の扶養になれません。 100万円は「所得」ではなく「収入」ですよね。 給与所得は100万円-65万円(給与所得控除)=35万円(所得) 自営 40万円-25万円(経費)=15万円(所得) 合計55万円が合計所得です。 でも、所得が76万円以下なので、ご主人は「配偶者特別控除(26万円、所得が増えれば控除額は減ります)」を受けられます。 また、健康保険の扶養は「収入」が130万円を超えるとな扶養から外れなくてはいけなくなります。 自営は収入から税金と同じように経費を引いた額になりますが、通常、引けるのは光熱水費や消耗品費などで、交通費、接待交際費、減価償却費などは引けません。 また、給与は交通費も含んだ収入(総支給額)でみます。 なので、このままだと場合によっては貴方は健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。
- mukaiyama
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>扶養に入る収入額はいくらですか… 何の扶養の話ですか。 1. 税金 2. 夫が会社員等だとして社保 3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテなので、税金面を中心にお答えしておきます。 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年までは合計で80万以下だったので問題なく… 誰か専門家に相談しましたか。 >今年は給与所得が少し多めになり… 「給与所得」の言葉遣いの誤りはありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得」の種類 >現在2か所からの給与所得と自営の収入… >合計100万円位になりそうです… 所得の種類 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うものの「収入」同士を、単純に足し算して 100万円といっていませんか。 それぞれ「所得」に換算してから合計します。 >今年は扶養が外れるか外れないかののギリギリの感じです… それぞれ「所得」に換算してから合計が、前述のとおり 38万あるいは 76万を超えるか超えないかを見ます。 あなたの言葉遣い等に誤りがなければ、100万では「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 >給与明細を見ると課税対象額と総支給額が書いてあるりますが… 給与明細は個々の会社によって書き方が異なりますので、軽々な回答はできません。 税法上はとにかく、一定の範囲で交通費は除外し、税や社保等を引かれる前の支給額から、給与所得控除を引いた数字。 >自営のほうは40万くらいの収入で半分以上が経費… 事業所得は約 20万。 >わずかなお金で扶養が外れたくないので、来月の仕事を調整したいと… そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、ばかげた話です。 ------------------------------------- なお、社保や給与の扶養については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 家庭事情で毎日なら半日、8時間勤務なら週3日しか働く事ができないので、それなら扶養内と思っていたのですが…。税金を払うのを惜しんでいるわけではなく、この収入で国民年金や、国民健康保険を払うとなったら大変だと思ったのです。 遅い時間(早朝)にご回答くださってありがとうございました。
- takutokyo
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年間収入が130万円超えてますので、厚生年金から外れますね。 経費がどうとかは所得税などの税金に関係してきますが、扶養の話は社会保険になり、収入の話ですので残念ながら国民保険に入ることになります。 ちょっと混乱しますよね。 税金の話と保険の話で103万やら130万やら141万やらが出てくるわけですから。 ちなみに130万の方は交通費を貰っても収入扱いです。 合法的にはちょっと逃れられないかな?と思います。 基本的にはこうなるともっともっと稼ぐしかないでしょう。 給与所得の方は常勤のように働いているならば厚生年金にしなければ本当はいけませんのでそちらで掛け合い、もっと働きたいと伝えるのが一番ではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 家庭事情で毎日なら半日、8時間勤務なら週3日しか働く事ができないので、それなら扶養内と思っていたのですが…。この収入で国民年金や、国民健康保険を払うとなったら大変ですね。 遅い時間にありがとうございました。
- deadout
- ベストアンサー率26% (22/83)
「給与明細を見ると課税対象額」なので、103万以下ならOK。 141万あっても行けるそうそうなのですが、手続き方法良くわかりません
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 昨年までは給与所得が少なかったもので自営の分は経費が計上でき大丈夫だったんですが、今年はほとんどが給与所得のため配偶者控除を受けられるか微妙です。 主人の職場では65万以下なら配偶者控除が受けられるといわれたようですが、103万や141万というのがどういうことなのかわかりません。健康保険や、年金を払わないでいい程の収入にしたいのです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 家庭事情で毎日なら半日、8時間勤務なら週3日しか働く事ができないので、それなら扶養内と思っていたのですが…。この収入で国民年金や、国民健康保険を払うとなったら大変ですね。