- 締切済み
子どもを夫婦どちらの扶養に入れたほうがお得ですか?
お願いします。 子どもが3人います。今は3人とも主人の扶養に入っていますが、私のほうにも一人か二人でも扶養に入れたほうが良いのかお聞きしたいです。 主人(自営)の総所得金額が1,753,140円、所得控除額合計1,529,000円 私は給与収入が2,392,440円、給与所得が1,494,400円、所得控除額合計が655,880円です。 これだけの情報でわかるのかさえもわからないのですが、どうぞよろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
数値のデータが所得税という前提でお話します。 >主人(自営)の総所得金額が1,753,140円、所得控除額合計1,529,000円 ご主人の課税所得は、 1,753,140-1,529,000=224,140円 >私は給与収入が2,392,440円、給与所得が1,494,400円、所得控除額合計が655,880円です。 ご質問者の課税所得は、838,520円です。 ご主人、ご質問者どちらも課税所得があり、また双方ともに所得税は最低税率5%、住民税10%の範囲にあります。 この意味は、現状以上に所得税、住民税を安くする方法はありません。 今、子供2人をご質問者の扶養親族としても、76万の控除が移動し、夫婦の課税所得はそれぞれ ご主人:984,140円 ご質問者:78,520円 となり、税率も同じであることから子供2人までは移動しても夫婦トータルの税額に違いは現れません。 もし子供3人をご質問者にすると、ご質問者の課税所得はマイナスとなるので(更に38万引くから)、控除しきれないから損になります。 さて税金だけを考えれば以上の通りなのですが、ご質問者は給与所得者とのことですが、ご主人と同じ国民健康保険でしょうか?それとも会社の健康保険でしょうか? もし会社の健康保険ということですと、極力ご主人が扶養親族控除を受けたほうが特になる可能性があります。というのも、国民健康保険税の計算は自治体により異なるのですが、自治体によっては市町村民税額で決定したり、扶養親族の人数により軽減があったりします。そのため、国民健康保険税も合わせて考えるとご主人が極力扶養親族を多くしたほうがトータルの負担は少なくなる可能性があるのです。 もしご質問者も国民健康保険であるとか、あるいは扶養親族の人数が保険料に反映しない自治体なのであれば国民健康保険税に違いはないので、考慮する必要はありませんが。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
2人の所得を考えてみると 旦那 1,753,140円 奥さん 1,494,400円 子供1人で38万所得から引いてくれますから 3人で114万所得から引いてくれます。 となると旦那から引いても奥さんから引いても マイナスになりませんよね。 ということは所得税だけをみればどっちに入れても 同じです。ただし所得税率がどちらも同じだったら の話ですが、金額を見る限りどちらも同じぽいですね。 次に、会社勤めの場合扶養手当がもらえる場合があ ります。奥さんの会社でそれがもらえるなら 奥さんの扶養にした方がお得ということです。
- outerlimit
- ベストアンサー率26% (993/3718)
高い税率が適用となる人の控除とするほうが税金は少なくなります 扶養控除は一人38万ですので、税金は 38万*税率 です 所得税率 10%の場合 3万8千ですが 20%の場合は7万6千になります 地方税も同様です 課税対象額が大きいほど税率は高くなります(実際は階段状に税率が上がります) ご主人の課税対象額と税率(扶養3人) 質問者の課税対象額と税率 を元に 扶養1人につき38万を質問者の方に移したときのそれぞれの課税対象額を計算しとその額に該当する税率を調べて、税額を試算してみてください お二人とも同じ税率が適用になると思われます(詳しくは計算してください) 適用される税率が同じならば どちらの扶養にしても、税金の総額は変わりません