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扶養で130万以内で働くとき
現在アルバイトとして父の扶養内で働いています。 103万と130万の壁があると聞き 私は130万までに収めたいと思っているのですが 給与明細に 基本給と非税通勤費を合わせた支給合計の金額と そこから所得税を引いた差引支給額があるのですが どちらで考えたらいいのでしょうか? また個人で国民年金を払っているのですがその分を 差し引くことはできるのでしょうか?
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- hinode11
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要点のみ簡明に書きます。 ◇父上の税金(所得税、住民税)を考える。 今年、質問者のアルバイト収入金額が103万円以下ならば、父上は質問者を税法上の扶養親族にすることができるので、税金を節約できます。この時の収入金額には、非税通勤費を含めなくて構いません。 もし、質問者の国民年金保険料を父上が払っているのなら、その保険料を差引くことができるので、父上はさらに税金を節約できます。 ◇質問者の健康保険を考える。 この先1年間の質問者のアルバイト収入の見込み金額が130万円未満であるならば、質問者は、父上の健康保険の被扶養者になれるので、質問者が独自に国民健康保険に加入して保険料を払う必要がありません。ここで、収入の見込み金額には非税通勤費を含めます。 ところで、父上の健康保険の保険者(都道府県の健康保険協会)は、質問者のこの先1年間のアルバイト収入見込み金額をどのように算定するのか、ですが・・ 直近の連続する3カ月における、1カ月当たりの平均収入金額の12倍の金額を、この先1年間のアルバイト収入見込み金額として取扱います。 ですから、ひと月くらい、12万円の給料をもらっても構いませんが、連続する3ヶ月の給料には気を付けて下さい。 ◇質問者の税金(所得税、住民税)を考える。 質問者のアルバイト収入金額が100万円を超えると、住民税所得割の問題が発生します。 質問者のアルバイト収入金額が103万円を超えると、所得税の問題が発生します。 しかし、質問者の国民年金保険料を質問者自身が払っているのなら、その保険料を差引くことができるので、税金を節約できます。 1カ月当たりの国民年金保険料は15,250円ですから、年間で183,000円。すると、 1,000,000+183,000=1,183,000 アルバイト収入金額が1,183,000円以下ならば、住民税所得割は発生しません。 1,030,000+183,000=1,213,000 アルバイト収入金額が1,213,000円以下ならば、所得税は発生しません。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >協会けんぽの被扶養者資格の再確認についてのページに年間130万以内とあり、月々の収入ついては何も書いてなかったのですが、単純に年間130万以内に調整したらいいと考えていいのでしょうか?… 【実務上は】それで問題ないことが【多い】ですが、「日本年金機構が定めたルール」は違います。 --- (詳しい解説) 「日本年金機構」のサイトには、以下のように「被扶養者資格の削除のルール」が説明されています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041 >>全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者の被扶養者に削除、氏名変更等があった場合、被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を提出します >>※年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 >>給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。 >>2.手続時期・場所及び提出方法 >>被保険者が事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。 >>提出時期:その都度 つまり、「これから先12ヶ月で130万円になる見込み」になった時点で、「被保険者が【自主的に】事業主に届け出て家族の被扶養者資格を取り消してもらう」のが原則ということです。 ※130万円÷12≒108,333円 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1966 --- 上記が原則的なルールですが、以下の説明にありますように、「協会けんぽの資格の再確認方法」は「ほぼ事業主まかせ」です。 『事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成26年度の実施)」 |協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h26-3/20140325001 ですから、「事業主が年収しか問題にしなければ【実務上は】それでOK」ということも十分考えられます。 それに、サイトの情報を見る限り、「平成26年度」もおそらく「日本年金機構への収入確認の書類の提出は不要」と【思われます】。 もちろん、「事業主の判断で堤出させる」ということもあるでしょうから「ケースバイケース」ではあります。 ※なお、保険者は、必要があれば(いつでも)「資格確認に必要な資料」の提出を求めることができますので、「協会けんぽならば資料提出不要」というわけではありません。 (参考)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 健康保険組合には、被扶養者認定に関する「調査権」があるのですか? >>A…健保組合では、厳正かつ慎重に健康保健事業を運営する責任と義務があります。したがって、被扶養者認定を慎重に審査するために、資料の請求をもとめることができます。(健康保険法第197条ノ2) **** (備考) 「日本年金機構」や「全国健康保険協会」のWebサイトでは「非課税の通勤手当」については言及されていません。 『被扶養者とは? |全国健康保険協会』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 なお、「恒常的な収入(継続して得られる収入)は審査する際の収入に含める」というのが「国が示した原則的な考え方」のため「非課税の通勤手当を収入に含める」とする保険者がほとんどです。 ただし、法律で「非課税の通勤手当を収入に含めるべし」と明確に決まっているわけではないため、「保険者ごと」あるいは「ケースバイケース」で判断が異なるということがあるわけです。 『健康保険法』より抜粋・強調 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >>(定義)第三条 >>7 >>この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。… >>一 被保険者…の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。…)…子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】 --- ネットの情報も「協会けんぽは非課税の通勤手当も収入に含めて判断する」というものが多いですが、「含めない」とする情報もあります。 『協会けんぽの被扶養者確認がスタート!|ライフプランニング公式ブログ』(2010年05月27日) http://blog.excite.co.jp/exlifeplan/10692388/ >>…注意をしなければならないのが、年収130万円の壁。この130万円は、交通費を含めた支給額ですよ!!… 『健康保険の扶養になれる?・・・年収要件の交通費|黒猫社労士またの名は・・・解決編!』(2013/01/16) http://blog.livedoor.jp/kuronekosora/archives/6202580.html >>…結論としては、あなたの会社が協会けんぽでしたら交通費は含めない年収で判断されると思います。… ※分かりにくい点があればお知らせ下さい *** (参考) (クラレ健康保険組合の場合)『収入は、毎月・毎年変動することがありますが、このような場合、どのようにして扶養認定をするのですか?』 http://www.kenpo.gr.jp/kuraray/qa/qa_hifuyosha.htm >>収入は、労働日数や、休業、気象条件等によって毎月、または年度ごとに増減することが考えられます。このような時は、ある程度の期間の平均額を収入基準として、扶養認定をおこないます。 >>従って、【一時的な収入の増減をもって扶養認定、削除は致しません】。 --- (公文健康保険組合の場合)『被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html >>【当健康保険組合では】、年収=年間収入は1月から12月の収入とします。【継続して認定している被扶養者の場合は】前年度の収入を確認し、本年の年収を予想します。…
130万円は健康保険の扶養ですね。税金とは何の関係もありません。 基準はだいたいの場合で収入(非課税のものも含めて全部)です。 月収が108,334円を継続的に(数ヶ月連続で)超えたら、その時点でアウトでしょう(年収を無理矢理調整して130万円以内に収めても、扶養の基準から外れます)。 国民年金保険料など差し引くことはできません。 (税金だと、所得から社会保険料控除で差し引くことができますが・・・それも所得が決まったあとでの引き算)
長いですがよろしければご覧ください。 >どちらで考えたらいいのでしょうか? それぞれ以下のように考えることになっています。 ・103万の壁:『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】 ・130万の壁:「自分が加入している健康保険の保険者(保険の運営者)」が【収入とみなすもの】の額 >…国民年金を払っているのですがその分を差し引くことはできるのでしょうか? いえ、「103万の壁」「130万の壁」ともに【できません】。 ***** (詳しい解説) ○103万の壁(と呼ばれているもの) peachchannさんの『給与所得の源泉徴収票』の【支払金額】が「103万円」を超えると、【お父様は】、「扶養控除(ふようこうじょ)」という「税の優遇措置」を受けることができなくなります。 つまり、「お父様の所得税と個人住民税がアップする」ということです。 ※なお、peachchannさんが「国民年金保険料」を納めていても「支払金額」は変わりません。つまり、(お父様が受ける)「扶養控除」への影響もありません。 ※ただし、peachchannさんが納めた「国民年金保険料」は、【peachchannさん自身の】「社会保険料控除」になります。 「扶養控除」も「社会保険料控除」も、共に同じ「所得控除(しょとくこうじょ)」と呼ばれる「税の優遇措置」のことです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html *** ○130万の壁(と呼ばれているもの) peachchannさんの「収入」が増えると、peachchannさんは【被扶養者(ひふようしゃ)用の保険証】が使えなくなります。 ※なお、「被扶養者用の保険証が使えなくなった」場合は、「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の加入者になります。(要届出) ※「もともと市町村の国保に加入している」という場合は、「収入が増える≒保険料が増える」だけです。 「被扶養者用の保険証を使えなくなる収入の基準」は、「健康保険の保険者(保険の運営者)」が【それぞれ】【独自に】決めています。 ですから、【自分が加入している健康保険の基準を確認する必要がある】≒【ケースバイケース】ということになります。 --- たとえば、「非課税の通勤手当も収入に含める」という保険者が多いですが、「収入に含めない」という保険者もあるようです。 また、「非課税の通勤手当も収入に含める保険者」だったとしても、「どこまで厳しくチェックするか?」は「保険者の運営方針」によってけっこうな違いがあります。 (参考例) (大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q:1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >>A:年間総収入130万円未満…であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けていますが】… >>…このことから、被保険者の収入や被扶養者の人数、生活状況等で、それぞれ状況が違いますので、【この質問には回答できません。】… (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (公文健康保険組合の場合)『被扶養者状況確認調査のお知らせ』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/chosa.html ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※収入が【給与所得のみ】の場合の「目安」です。 --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html >>…保険料を支払うのは被保険者だけであり、その被扶養者は、保険料を支払う必要はありません。… --- 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上あります。 --- 『国民健康保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>国保に加入するとき >>職場の健康保険などの扶養からはずれた日(扶養抹消日) *** 『扶養の義務とは?|民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html 『世帯、世帯主|誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
詳しく丁寧な回答ありがとうございます。 加入している保険によって 規定が違うんですね。保険証を見てみたら 全国健康保険協会でした。 協会けんぽの被扶養者資格の再確認についてのページに年間130万以内とあり、月々の収入ついては何も書いてなかったのですが、単純に年間130万以内に調整したらいいと考えていいのでしょうか?質問ばかりですみません。
お礼
回答ありがとうございます。 月収が続けて108334円超えたらだめなんですね( ;∀;)年間で調整したらいいと思っていました。すでに連続で超えてしまっているので考えないとだめですね。