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訴訟遅延の弁護士

相手方弁護士は、原告、裁判所の要請、実務慣例を無視して、 弁論期日前日に準備書面を出します。 おかげで、原告反論が次回期日になり、裁判時間が2倍なっています。 弁護士懲戒だけでは気がすまないので 不法行為等で損害賠償請求できるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

審理計画として、裁判所から、(3週間くらいで)被告書面提出、(さらに3週間くらいで)原告書面提出というように、準備書面を双方がやりとりすることになっているのに、出さないってことですか? それならかなりひどい弁護士ですね。 それとも、次回期日の一週間くらい前までに提出してくださいというのを守らないということですか? 後者であれば、通常、一週間の間に原告がさらなる反論の準備書面を用意することは予定していないので、遅延と言う面ではそれほど影響ないとは思いますが。(少なくとも裁判時間はそんなに変わらないかと)

saikennsha
質問者

補足

どちらも守りません。 裁判所に注意されても止めません。 私、準備書面書くのが早いのです。 相手が出したら、当日か遅くて翌日には出してきました。 今までそうしてきてますから、裁判所も 「原告は早いですね」 と認識はしています。 ですので、一週間前でも出してくれたら 期日で弁論扱いになるのです。 懲戒だけでは物足りません。

その他の回答 (3)

  • megomama
  • ベストアンサー率54% (153/281)
回答No.4

質問者様が有利になるだけです。 でんと構えて待ちましょう。 裁判官の心証を悪くすることが、裁判では一番怖いことなのです。

saikennsha
質問者

お礼

本人裁判をしているうちに、 裁判は真実や正義が勝つのではない。 裁判官が「どっち、勝たせようかな?ん!原告!」 となるものかなと思っています。 弁護士でも裁判官に怒られるのですね。 格好悪いな。

  • rinmam
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.3

私も質問者さんと同じ立場のもので投稿させてもらいました。 私は有責の主人から離婚裁判を起こされたものです。 同じように原告の書類はいつも前日、証拠書類は3ヶ月も「準備中」と言って提出なし。でもこちらには「一週間前には書類を下さい」なんて言ってきます。 裁判官からも「できるだけ書類は早めに」とは言われながらも同じ繰り返しです。 実は今の原告側の弁護士は3人目なんです。 調停前からこのような不誠実なことが続いては1年もすると代わっていきました。 弁護士会に相談しましたが「それはそれぞれの先生によってやり方が違うから」と言われながされるだけでした。 今では私も弁護士をつけ対応していますが、私側の弁護士は 「相手が不利になるだけです」というのみです。 質問者様の気持ちは同じ立場のものとしてとってもよくわかります。 懲戒だけではすまされない、名前公表して時間を倍にされた分の慰謝料請求をしたほどです。 でもこれは相手の悪あがきと思ってどんと構えるしかないようです。 なんとも理不尽な話ですがね・・・ お互い頑張りましょう。

saikennsha
質問者

お礼

相手方が3人目!まあまあ、原告は弁護士とも婚約できないか。 昨日、準備書面が出て、今日弁論準備でしたが、 なんと、昨日出してきた準備書面、 裁判官が怒って、 「昨日の書面は陳述扱いにしない。で、弁論終結!」 裁判、終わりました。 昨日の相手方の準備書面の受領書、ちゃんと裁判所にも送っているのに、裁判官も「毎回同じ事しないで下さい」 ははは!

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 民法上の不法行為の成立要件を満たさないので,損害賠償請求をしても棄却されるでしょう。  このような裁判期間の引き延ばしは,戦法ですからね。  あまりにひどい場合は,裁判官が注意喚起しますが。

saikennsha
質問者

お礼

そうなんですよね、故意又は過失で故意は立証できますが、 損害を受けたかと言うと 「迅速な裁判を受ける権利」 みたいに抽象的です。 何か、いい文言ないかな・・・

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