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相手方の弁護士が準備書面を出すのが遅いです。

 よろしくお願いいたします。  本人訴訟で、原告です。相手方は、弁護士が就いております。元検事です。  先日、先方から準備書面が、4月4日月曜日に届きました。口頭弁論は、8日金曜日です。書記官に相手方の弁護士から1週間前に準備書面が届かず、土日明けて月曜日にきたので、準備書面が口頭弁論まで書けないと言われたら、いい顔をされませんでした。  そこで、必死に準備書面を書き上げて、7日に裁判所と相手方の弁護士事務所にFAで送信しました。いや本当に疲れました。急いでやったので、後で見ると不備があったりして。  次回は、5月20日金曜日です。また5月16日くらいに相手方の弁護士から準備書面が届いて、5月19日木曜日までにせかされて書き上げなければならないのかと思うと胃が痛みます。プロの弁護士は、ほぼ1ヶ月以上の期間で準備書面を書き上げる。アマチュアの私は3ヶ日間で書き上げなければならない。なんだかタイミングが悪いものです。  そこで、また、直前に相手方の弁護士が準備書面を出してきたら、次回の口頭弁論の1週間前までに出しますとか言えないでしょうか?今回書記官に事前に電話をして話したら、今度の口頭弁論まで出して欲しいと言われましたが、裁判所の心証が悪くなるかと思い必死書き上げましたが・・・やはり大変です。3日で書き上げるのは・・・アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>準備書面は、互いに1週間程度前までに提出するものであって、相手の準備書面を読んでから反論のためにこちらの準備書面を作成するものではありません。 まったく逆ですよ。主張に対する認否と反論、次に、その反論の主張に対する認否とさらに反論・・・、その繰り返しです。 質問者の方に対するアドバイスですが、相手方は「わざとしている」と思います。新民訴になってから、期日の2週間前には書面の提出を求められています。しかし、それでもできずに「当日提出主義」でやっている実務家も依然としています。 私だったら、一週間前に出されても認否反論はせず、期日に相手方代理人の提出が遅いので反論ま書面が間に合わなかった、裁判所からもっと早く出すように訴訟指揮してほしい」と強く言います。これは裁判所としても、一期日無駄になるので、裁判官としては喜ぶ訴訟指揮でして、当事者から言って出たものであれば、出すぎた指揮ではないので、言ってくれます。 なお、いやがらせで、あなたの出す反論を期日の当日に堂々と持参してやればいいと思います。

hana-yuka
質問者

補足

 a_liitele_for_youさん!今まで何回も助言をいただいたhana-yukaです。いつもありがとうございます。  質問者の方に対するアドバイスですが、相手方は「わざとしている」と思います。新民訴になってから、期日の2週間前には書面の提出を求められています。しかし、それでもできずに「当日提出主義」でやっている実務家も依然としています。>  a_liitele_for_youさんに、3つの質問をさせてください。  (1)もし、先方の弁護士さんが、今度は真面目に期日の2週間前には書面を出してきたら、つまり次回期日の5月20日の2週間前つまり、連休明け前後に準備書面を出してきたら、私・hana-yukaは、いつごろまでに、1週間前ぐらいまでに、準備書面を提出したらいいでしょうか?  (2)相手方の弁護士は、今回口頭弁論の4日前に準備書面を出してきたのは、「わざとしている」ということは、どういうことなのでしょうか?つまり私に対する嫌がらせ?例えば、4日前に出してきて、私に反論する時間を与えずに口頭弁論で中、口頭で裁判官の前でとっちめようとしようと目論んだのか?それともこの弁護士がルーズなのか?やる気がないのか?(そうだとありがたいのですが・・・・)  (3)いやがらせで、あなたの出す反論を期日の当日に堂々と持参してやればいいと思います。>これは、相手方の弁護士は、どうして嫌がるのでしょうか?相手方の弁護士は、逆に反論出来ないとか?次回の準備書面の提出が気分的にせかされるようだとか?そんなところでしょうか?    いつも申し訳ありませんが、ご教示いただきたいのですがよろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.4

(1)ですが、期日の3日前まででいいのでは。裁判官は、法廷に臨むに当たって、多分、前々日に書面を確認するくらいだと思いますので。 (2)については、被告代理人としての宿命です。被告側は、原告の請求に対して防戦し、請求の大筋が認められないように活動するので、いきおい原告が提起してはじめた裁判に協力的ではありません。立場によって全然スタンスが違うのです。被告代理人にとっては、のらりくらりとやって、主要事実の認定が難しくなればいいのです。対して原告は自分の主張について元々立証責任がありますから、頑張らねばならない。 (3)「いやがらせ」という表現が適切であったか考えてしまいますが、(2)のように言っても、原告とて相手のペースに併せる必要は全くないということです。肩の力を抜いて、裁判の流れを眺め渡して、自分の請求を起訴づけるための書証・証拠資料を再度検討する機会を持つことです。そのためには、相手のペースに合わせず、自分のリードでペースを作ることです。そのための「いやがらせ」です。 なお、裁判官や書記官は、書面の出し方が遅滞することで、その印象は悪くなっても、そのために、証拠価値の評価をわざと低くするなんてことはあり得ません。そこは職業裁判官を信頼してよろしいのです。

hana-yuka
質問者

お礼

懇切丁寧なご指導ありがとうございました。そして具体な回答をいただきました。  先日、拙い準備書面ですが必死に書き上げました。被告代理人にとっては、のらりくらりとやって、主要事実の認定が難しくなればいいのです。>そうです。被告代理人にとっては、のらりくらりとやって事実の認定をぼかしましたが、私は、準備書面の中で求釈明で相手方弁護士の主張の矛盾点を追求しました。裁判官も、私が「求釈明」で答えを求めたことと同様な事を、相手方弁護士に問いただし、認否を迫ってくれました。  頑張ります。    a_little_for_you様これまでも何度も助けていただきありがとうございました。ご健勝をお祈りしております!

hana-yuka
質問者

補足

a_little_for_you様おはようございます。  そして、今回もありがとうございました。  a_little_for_you様に今まで何回助けていただいた事か!  今後とも、よろしくご指導を賜ればありがたいことです。

  • court143
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.2

民事訴訟というのは書面陳述が原則であり、弁論期日に口頭で反論するのは他の事件との兼ね合いもあって正直無理です。 裁判官にもよるかもしれませんが,準備書面を出した方の相手方に,次回までに反論されますかときいて進行を決めるのが普通だと思います。ですので,hana-yukaさんも、無理に数日で準備書面を書き上げる必要はなく(この点書記官の対応もどうかと思いますが)、次回までに反論しますということで訴訟を進めてもらえばいいと思いますよ。 仮に、裁判所が数日で書き上げることを要求するのであれば、被告代理人の書面提出期限をと原告の書面提出期限を切ってもらい、それを調書に記載してもらった方がよいでしょう。 ただ、弁護士はあなたとの事件以外にも多数事件等を抱えていますし、依頼者との面談の上で書面を作成しないといけないので、あなたより書面作成に時間がかかることは許してあげてください。

hana-yuka
質問者

お礼

ありがとうございます。ご回答・・ほっとしました。本当に!ありがとうございました。  court143様感謝いたします。参考になりました。  準備書面を出した方の相手方に,次回までに反論されますかときいて進行を決めるのが普通だと思います。ですので,hana-yukaさんも、無理に数日で準備書面を書き上げる必要はなく(この点書記官の対応もどうかと思いますが)、次回までに反論しますということで訴訟を進めてもらえばいいと思いますよ。>

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

準備書面は、互いに1週間程度前までに提出するものであって、相手の準備書面を読んでから反論のためにこちらの準備書面を作成するものではありません。 準備書面を提出するのは、互いに主張する事項を事前に通知しあうためであり、それに対する反論があるなら、実際の公判期日や、次回以降の期日に行います。 原告であるなら、まず、自分の主張が何であるかというのを整理して提出すべきだと思うのですが。

hana-yuka
質問者

お礼

 早速の回答ありがとうございます。  今回の訴訟の流れです。  (1)まず、私が訴状を出しました。  (2)次に相手弁護士が答弁書を出してきました。内容は、原告の請求を棄却する、訴訟費用は原告持ち等で、内容は次回準備書面で主張するでした。  (3)そして今回伺った準備書面が出てきたのです。  そこで、(3)に対する準備書面(事実上答弁書)に対する反論として、準備書面を書いたわけです。言うべき事は、最初の訴状で書きました。整理して!    でも、<準備書面は、互いに1週間程度前までに提出するものであって、相手の準備書面を読んでから反論のためにこちらの準備書面を作成するものではありません。 準備書面を提出するのは、互いに主張する事項を事前に通知しあうためであり、それに対する反論があるなら、実際の公判期日や、次回以降の期日に行います。>良くわかりました。反論する場合は、次回の期日の1週間前くらいを前に準備書面を出したいと思います。    ありがとうございます。  

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