• ベストアンサー

12月に入籍するメリット

過去の質問も見たのですが、いまいちピンとこないもので質問させて下さい。 もし不備があったらすみません(>_<) 私は今現在、無職の女性です。 今年の源泉徴収票には、支払金額 417,500円、源泉徴収税額 5,030円、 社会保険料等の金額 59,758円とあります。 生命保険の年間支払保険料(予定額)は16,608円です。 保健は国民健康保険、年金は退職と同時に免除してもらってます。 彼は、無職のお母さんを扶養にしているそうです。 まわりから12月に入籍したらお得だと言われました。 質問1)扶養に入ることで所得税が還付されることは分かったのですが      目安としてどの位の金額になるのでしょうか?     質問2)彼は会社に年末調整の書類を提出済らしいのですが      もし12月に入籍した場合は、どうすればいいのでしょうか? 質問3)還付の他にメリットってありますか? いくつも申し訳ありません。 宜しくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>質問1)扶養に入ることで所得税が還付されることは分かったのですが      目安としてどの位の金額になるのでしょうか?     夫となる人(以下夫と略)の課税所得によって税率が異なりますが、結婚して扶養になることで夫は配偶者控除の38万が受けられて、税率が10%なら38000円、20%ならば76000円夫の所得税が少なくなります。 さらに夫の来年の住民税も配偶者控除の33万の10%の33000円安くなります。 >質問2)彼は会社に年末調整の書類を提出済らしいのですが      もし12月に入籍した場合は、どうすればいいのでしょうか? 最終的な処理は来年の1月に入ってからになるはずですので、夫の会社の担当者の人に事情を話して頼み込めばどうになるかもしれません。 またそれが出来なければ夫が確定申告をすれば同じことです。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >質問3)還付の他にメリットってありますか? 健康保険料が無料になる可能性があります。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 夫の健保がAであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 ですから退職して現在無職の質問者の方は夫の健康保険の扶養となれます、夫の健康保険の扶養となれば質問者の方の保険料はなしですしそれによって夫の保険料は増えることはありません、同じです。 夫の健保がBであれば扶養になれるかどうかは、夫の健保に聞かなければ判りません。

koyuki14
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 具体的な金額を出して頂いてありがとうございました。 参考になります。 健康保険も色々あるんですね。 知らないことだらけでビックリです。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>質問1)扶養に入ることで… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >目安としてどの位の金額になるのでしょうか… 税法に「夫婦は一心同体」窓という言葉はなく、夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を取れるかどうかのことと、あなた自身に還付があるかどうかは、次元の異なる話。 大晦日までに結婚しようがしまいが、支払金額 417,500円である限り、あなたが前払いした税金は全額返ってきます。 >もし12月に入籍した場合は、どうすればいいのでしょうか… 1月中に会社で「再年末調整」をしてもらうか、自分で「確定申告」をするかどちらか。 >質問3)還付の他にメリットってありますか… 夫の、翌年の住民税。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koyuki14
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 夫婦間は扶養じゃないんですね… 無知ですみません(>_<) 住民税も初めて知りました。 回答ありがとうございました。

関連するQ&A