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扶養に入れますか?
昨年10月で退職しました。 源泉徴収票は↓こう書かれています。 支払い金額 261万9586円 源泉徴収税額 10万9338円 社会保険料 36万1795円 現在無職で就職活動中です。 失業保険の受給は2月中に終わります。 3月に結婚(入籍)予定なのですが彼の扶養にはいつから入れますか? また失業手当は所得に入らないそうですが傷病手当は所得に入るのでしょうか?傷病手当は15万円ほど受給しました。 それから傷病手当を受給したことがあっても医療控除は受けれますか?傷病手当の受給とは全く関係のない医療費だけで40万ほど支払っています。 無知な私にご回答よろしくお願いいたします。
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昨年10月でご退職された訳ですね。 現在は失業手当は受給中でしょうか? 1.医療費の控除 昨年1月~12月までの医療費の控除の申請をまず行います。受付は始まっています。 医療費のうち傷病手当金の理由となった医療費は、 <傷病手当金の対象の医療費>-<傷病手当金> とします。-になった場合は0となります。 上記と他の医療費を合わせた金額を、確定申告して”一部”を取り戻します。(ただし源泉徴収税額の範囲です。) なお、他にも病気によりもらう高額医療費還付(約6万円を越えるともらえる)、個人で加入している保険の給付などがあれば、それらも差し引きます。 簡単には、 http://www.tokyo.nta.go.jp/index.htm で確定申告書A(医療費の還付はこれを使います)を作成できます。 ご質問者の場合は支払額が40万で傷病手当金が15万円ですから一定の還付を受けられると思います。 2.扶養について 扶養には、税法上の扶養と社会保険の扶養、会社の扶養手当の3種類あります。 a)会社の扶養手当 こちらは会社に手続きすればOKです。扶養家族とする条件は会社によって異なります。 b)税法上の扶養 最終的には今年12月に最終的にご結婚相手の年末調整時に申告しますが、今後収入の見込みが失業手当等しかない場合は、この収入は非課税ですから、現時点で会社に届けると良いでしょう。 その方が源泉徴収の税金が下がると供に、aの手続きをかねている会社も多いためです。 c)健康保険の扶養 ご結婚の相手が、社会保険に加入している場合にはこちらの扶養があります。 (社会保険加入者でなければ扶養の概念はありません) ただしもし現在失業保険を受給中であれば、まだ扶養にはなれないのが原則です。 ただし失業保険が 日額×365日<130万円 の条件を満たせば扶養になれます。 (受給予定日数に関わりなく365日で計算します) この扶養の条件は、今後見込みの一年間の収入が年間130万円を下回ることが条件で、こちらは失業給付も含めて考えるためです。 (注:過去の収入ではなく、扶養に入ろうとする時点より一年間の見込みの収入で考えます) 扶養になれない期間はすでに加入済みと思いますが、国民健康保険に加入します。国民年金(1号)も忘れずに加入して下さい。(忘れていたら役所で手続きして下さい) ご質問者の場合は2月中に受給完了ということですから、3月より社会保険の扶養に入ります。 (これにより、ご結婚相手の健康保険の被扶養者となり、同時に国民年金3号被保険者となります。手続きはご結婚相手の会社で行います。) なお、昨年度の給与に対して今年1月1日にあなたの住所のある自治体から住民税の請求が別途来ます。 覚えて置いて下さい。これは去年の所得に掛かる住民税です。(一年遅れの徴収になっているためです) では。
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所得税の扶養(控除対象配偶者)は、1月から12月までの所得が38万円以下(給与の場合は収入が103万円以下)の場合に適用されますから、その金額以下であれば今年から扶養になれます。 又、社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込みが130万円以下であれば、扶養になれます。 就職するまでは扶養になれます。 失業保険金と傷病手当金は、所得税では所得に入りません。 医療費控除は次の式で計算した金額です。 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円 傷病手当は、上記の保険金などで補てんされる金額に含みませんから、医療費控除は受けられます。 医療費控除の詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました!扶養に入れるようで安心しました。本日確定申告も済ませてきました。
- respect_snafkin
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#1の訂正です。 誤 86,550円 正 82,685円
- respect_snafkin
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ご主人の扶養にはH15年分から入れます。 もちろん、miu109さんのH15年の収入が、給与であれば年間103万円以下であることが条件ですが。(103万円超~141万円未満の場合は配偶者特別控除のみになります。) 傷病手当は非課税です。 医療費控除の額は次のように計算します。 「医療費控除の対象となる医療費の支払額-医療費の給付金-82,550円」 上記の「医療費の支払額-医療費の給付金」の部分は、個別対応ですからご注意ください。
お礼
ありがとうございました!おかげさまで無事に確定申告を済ませました。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。とても参考になりました!